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第2講 木造3階建住宅は、なぜ3兄弟が多い? 序論

木造3階建て住宅というのを御存じでしょうか?
fig.1、fig.2のような住宅です。

木造3階建住宅は、建築基準法ではその建築が許容されていなかったのですが、昭和62年の建築基準法の改正によって建築が可能になった住宅です。
じゃなぜ禁止されいたかというと、木造という建築材として特性上、地震や火災などに対して鉄骨造(S造)や鉄筋コンクリート造(RC造)と比較して弱く、安全の確保が難しいという判断からだと思われます。
しかし、建築技術の進歩により、3階建ての木造住宅でも十分に、地震や火災などに対する安全を確保できるようになった為に、法改正がされ、建築が可能となったということです。(ちなみに、平成4年の改正では、木造3階建ての集合住宅も建設可能となっています。)

木造3階住宅
fig.1 Three-story wooden houses (SHINJUKU-KU,TOKYO)

木造3階住宅
fig.2 Three-story wooden houses (NERIMA-KU,TOKYO)

東京や大阪、名古屋などの大都市圏の住宅地で見かけることの多くなった住宅です。
逆に、地方では非常に少ないようです。ちょうど、国交省から木造3階建て住宅に関する統計データの公表がったので、ちょっと見てみてください。
木造3階建て住宅及び丸太組構法建築物の建築確認統計について(平成18年1月分)

1月分の都道府県別の数値ですが、

東京都  500棟
大阪府  499棟
神奈川県 200棟
埼玉県  177棟
兵庫県  146棟
愛知県  88棟
京都府  86棟

などと、大都市圏を中心に建設されているのが分かると思います。(というか、大都市にしかないです。。0棟の県も多数です)
まあ、これは単純に地価の高い都市圏においては、土地を有効利用するために、必然的多くなるのですが。。

それで木造3階建ての住宅の蘊蓄は、とりあえずこの程度にして本題です。

都内に住んでいる方なら、近所にこのような木造3階建て住宅を発見することは、さほど難しことではないので、
是非週末にでも、近所の散歩がてら探してほしいのですが、このような3階建て木造住宅のほとんどは、
なぜか一棟だけで建っていることが少なく、必ず複数、それも3棟で建っていることが多いのです。

すなわち、 

木造3階建て住宅は、3兄弟

であることが多いのです。なぜなんでしょうか。。。
もちろん、一棟だけの場合もあれば、4棟以上の場合もあります。でも、3棟が圧倒的に多いような気がします。

1棟の場合は除き、複数棟が連続して建設されるのは都市部の場合、もともと一つの敷地であった住宅が何らかの理由で売り出され、分筆され、3階建て住宅として販売されるケースが多いからでは・・というのがあります。

しかし、なぜ3棟なのでしょか?
さらに、このような3階建て住宅が建設され続けることって、どうなんでしょうか?

まあ、すげーーどうでもいいことなんですが。。
ちょっと、気になって仕方がないので、書いてみました。

次回は、もう少し掘り下げて、多角的に検証してみたいと思います。

小林 達司
木造3階建て住宅の設計―構造計算のいらない
 
木造3階建パーフェクトマニュアル


地理空間情報活用推進基本法案

測量法の改正案のことを書いたので、ついでに書いときます。

「地理空間活用推進基本法」(案)

現在の国会(第166回通常国会)が開かれていますが、審議中の法律です。
第164回の国会で提出された法案なのですが、色々とあって今回まで延びているようで・・・
テレビじゃ話題になりませんが、審議中らしいです。

下に全文をあげますが、相変わらず分かり難いですね。
ほとんど精神論のようなもので、具体的なこをは書いてないですけど。


法案提出者: 柳澤伯夫議員ほか9名
以下、全文。

第一六四回衆第三九号   地理空間情報活用推進基本法案目次 
第一章 総則(第一条—第八条) 
第二章 地理空間情報活用推進基本計画等(第九条・第十条) 
第三章 基本的施策
第一節 総則(第十一条—第十五条)  
第二節 地理情報システムに係る施策(第十六条—第十九条)  
第三節 衛星測位に係る施策(第二十条・第二十一条) 附則
  

第一章 総則 
(目的)第一条 この法律は、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現する上で地理空間情報を高度に活用することを推進することが極めて重要であることにかんがみ、地理空間情報の活用の推進に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、地理空間情報の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

(定義)第二条 この法律において「地理空間情報」とは、第一号の情報又は同号及び第二号の情報からなる情報をいう。 
一 空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報(当該情報に係る時点に関する情報を含む。以下「位置情報」という。) 
二 前号の情報に関連付けられた情報
2 この法律において「地理情報システム」とは、地理空間情報の地理的な把握又は分析を可能とするため、電磁的方式により記録された地理空間情報を電子計算機を使用して電子地図(電磁的方式により記録された地図をいう。以下同じ。)上で一体的に処理する情報システムをいう。
3 この法律において「基盤地図情報」とは、地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土交通省令で定めるものの位置情報(国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)であって電磁的方式により記録されたものをいう。
4 この法律において「衛星測位」とは、人工衛星から発射される信号を用いてする位置の決定及び当該位置に係る時刻に関する情報の取得並びにこれらに関連付けられた移動の経路等の情報の取得をいう。 

(基本理念)第三条 地理空間情報の活用の推進は、基盤地図情報、統計情報、測量に係る画像情報等の地理空間情報が国民生活の向上及び国民経済の健全な発展を図るための不可欠な基盤であることにかんがみ、これらの地理空間情報の電磁的方式による正確かつ適切な整備及びその提供、地理情報システム、衛星測位等の技術の利用の推進、人材の育成、国、地方公共団体等の関係機関の連携の強化等必要な体制の整備その他の施策を総合的かつ体系的に行うことを旨として行われなければならない。
2 地理空間情報の活用の推進に関する施策は、地理情報システムが衛星測位により得られる地理空間情報を活用する上での基盤的な地図を提供し、衛星測位が地理情報システムで用いられる地理空間情報を安定的に提供するという相互に寄与する関係にあること等にかんがみ、地理情報システムに係る施策、衛星測位に係る施策等が相まって地理空間情報を高度に活用することができる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない。
3 地理空間情報の活用の推進に関する施策は、衛星測位が正確な位置、時刻、移動の経路等に関する情報の提供を通じて国民生活の向上及び国民経済の健全な発展の基盤となっている現状にかんがみ、信頼性の高い衛星測位によるサービスを安定的に享受できる環境を確保することを旨として講ぜられなければならない。
4 地理空間情報の活用の推進に関する施策は、国及び地方公共団体がその事務又は事業の遂行に当たり積極的に取り組んで実施することにより、効果的かつ効率的な公共施設の管理、防災対策の推進等が図られ、もって国土の利用、整備及び保全の推進並びに国民の生命、身体及び財産の保護に寄与するものでなければならない。
5 地理空間情報の活用の推進に関する施策は、行政の各分野において必要となる地理空間情報の共用等により、地図作成の重複の是正、施策の総合性、機動性及び透明性の向上等が図られ、もって行政の運営の効率化及びその機能の高度化に寄与するものでなければならない。
6 地理空間情報の活用の推進に関する施策は、地理空間情報を活用した多様なサービスの提供が実現されることを通じて、国民の利便性の向上に寄与するものでなければならない。
7 地理空間情報の活用の推進に関する施策は、地理空間情報を活用した多様な事業の創出及び健全な発展、事業活動の効率化及び高度化、環境との調和等が図られ、もって経済社会の活力の向上及び持続的な発展に寄与するものでなければならない。
8 地理空間情報の活用の推進に関する施策を講ずるに当たっては、民間事業者による地理空間情報の活用のための技術に関する提案及び創意工夫が活用されること等により民間事業者の能力が活用されるように配慮されなければならない。
9 地理空間情報の活用の推進に関する施策を講ずるに当たっては、地理空間情報の流通の拡大に伴い、個人の権利利益、国の安全等が害されることのないように配慮されなければならない。 

(国の責務)第四条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

(地方公共団体の責務)第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた地理空間情報の活用の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

(事業者の努力)第六条 測量、地図の作成又は地理情報システム若しくは衛星測位を活用したサービスの提供の事業を行う者その他の関係事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、良質な地理空間情報の提供等に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する地理空間情報の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

(連携の強化)第七条 国は、国、地方公共団体、関係事業者及び大学等の研究機関が相互に連携を図りながら協力することにより、地理空間情報の活用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

 (法制上の措置等)第八条 政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。   

第二章 地理空間情報活用推進基本計画等 (地理空間情報活用推進基本計画の策定等)第九条 政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地理空間情報の活用の推進に関する基本的な計画(以下「地理空間情報活用推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 地理空間情報活用推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
一 地理空間情報の活用の推進に関する施策についての基本的な方針 
二 地理情報システムに係る施策に関する事項 
三 衛星測位に係る施策に関する事項 
四 前三号に掲げるもののほか、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項3 地理空間情報活用推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
4 政府は、第一項の規定により地理空間情報活用推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5 政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
6 第四項の規定は、地理空間情報活用推進基本計画の変更について準用する。 (関係行政機関の協力体制の整備等)第十条 政府は、地理空間情報活用推進基本計画の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行政機関による協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。   

第三章 基本的施策    
第一節 総則 (調査及び研究の実施)第十一条 国は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の策定及び適正な実施に必要な調査及び研究を実施するものとする。 
(知識の普及等)第十二条 国は、地理空間情報の活用の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、地理空間情報の活用に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。 
(人材の育成)第十三条 国は、地理空間情報の活用の推進を担う専門的な知識又は技術を有する人材を育成するために必要な施策を講ずるものとする。 
(行政における地理空間情報の活用等)第十四条 国及び地方公共団体は、地理空間情報の活用の推進に関し、国民の利便性の向上を図るとともに、行政の運営の効率化及びその機能の高度化に資するため、その事務及び事業における地理情報システムの利用の拡大並びにこれによる公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上その他の必要な施策を講ずるものとする。 
(個人情報の保護等)第十五条 国及び地方公共団体は、国民が地理空間情報を適切にかつ安心して利用することができるよう、個人情報の保護のためのその適正な取扱いの確保、基盤地図情報の信頼性の確保のためのその品質の表示その他の必要な施策を講ずるものとする。    

第二節 地理情報システムに係る施策 
(基盤地図情報の整備等)第十六条 国は、基盤地図情報の共用を推進することにより地理情報システムの普及を図るため、基盤地図情報の整備に係る技術上の基準を定めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、同項の技術上の基準に適合した基盤地図情報の整備及び適時の更新その他の必要な施策を講ずるものとする。 
(地図関連業務における基盤地図情報の相互活用)第十七条 国及び地方公共団体は、都市計画、公共施設の管理、農地、森林等の管理、地籍調査、不動産登記、税務、統計その他のその遂行に地図の利用が必要な行政の各分野における事務又は事業を実施するため地図を作成する場合には、当該地図の対象となる区域について既に整備された基盤地図情報の相互の活用に努めるものとする。 
(基盤地図情報等の円滑な流通等)第十八条 国及び地方公共団体は、基盤地図情報等が社会全体において利用されることが地理空間情報の高度な活用に資することにかんがみ、基盤地図情報の積極的な提供、統計情報、測量に係る画像情報等の電磁的方式による整備及びその提供その他の地理空間情報の円滑な流通に必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、その保有する基盤地図情報等を原則としてインターネットを利用して無償で提供するものとする。
3 国は、前二項に定めるもののほか、国民、事業者等による地理空間情報の活用を促進するため、技術的助言、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

(地理情報システムに係る研究開発の推進等)第十九条 国は、地理情報システムの発展を図るため、研究開発の推進、その迅速な評価、その成果の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。    

第三節 衛星測位に係る施策 
(衛星測位に係る連絡調整等)第二十条 国は、信頼性の高い衛星測位によるサービスを安定的に享受できる環境を効果的に確保することにより地理空間情報の活用を推進するため、地球全体にわたる衛星測位に関するシステムを運営する主体との必要な連絡調整その他の必要な施策を講ずるものとする。 
(衛星測位に係る研究開発の推進等)第二十一条 国は、衛星測位により得られる地理空間情報の活用を推進するため、衛星測位に係る研究開発並びに技術及び利用可能性に関する実証を推進するとともに、その成果を踏まえ、衛星測位の利用の促進を図るために必要な施策を講ずるものとする。   

附 則 
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。     

理 由 
現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現する上で地理空間情報を高度に活用することを推進することが極めて重要であることにかんがみ、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、地理空間情報の活用の推進に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、地理空間情報の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



岡部 篤行, 村山 祐司
GISで空間分析―ソフトウェア活用術

測量法の一部を改正する法律案

国土地理院が、インターネットでの地図の提供などを行えるようにするために、測量法の改正案を国会へと提出する予定だそうです。

概要は以下の通り。

(1)地図等の基本測量の測量成果のインターネットによる提供の実施 国土地理院が作成した地図等について、その刊行に加え、イン
ターネットによる提供を行う。  
(2)測量成果の複製承認手続に関する規制の緩和 基本測量及び公共測量の測量成果の複製について、国土地理院の長又は測量計画機関(国、都道府県、市町村等)の承認を要する場合を、測量に使用するため、刊行を行うため、又はインターネット等により不特定多数の者に提供するために複製しようとする場合に限定する。また、これまで禁じていた営利目的の複製についても承認できるようにする。  
(3)公共測量成果の複製・使用承認申請のワンストップ化 公共測量成果の複製・使用承認について、その申請手続の窓口業務を、測量計画機関が国土地理院に委託できることとする。
(4)測量に関する永久標識又は一時標識の設置等の際の公表等 基本測量及び公共測量において永久標識又は一時標識の設置、移転等をしたときは、基本測量により設置したものは国土地理院の長が、公共測量により設置したものは測量計画機関が、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないこと等とする。

詳細は、「測量法の一部を改正する法律案の概要」


今の測量法のもとでは、利用に制限が多く、現代のニーズとはマッチしていないなど指摘が多く、やっと法改正へと動いたか・・という印象です。
インターネットからダウンロードして利用できるのはよいが、営利利用に関しては利用料金の設定など詳細に関しては、今後検討するとのことらしい。


数値地図ユーザーズガイド 第2版補訂版
國見 利夫, 宮口 誠司, 米渓 武次
絵で見る地籍測量―測量法改正準拠
不動産理論研究会
こうすれば測量士になれる





第1講  近すぎる信号機

新企画 B級都市論です。

都市の面白さや魅力、不思議を大まじめに考えよう・・・という企画です。

第1講  近すぎる信号機

場所 東京都新宿区中井2丁目

まずは、写真を御覧ください。
一見、普通の信号機ですが、よーく御覧ください。(fig.1,fig.2)

この2つの信号機、近すぎませんか?
しかも、同じ方向を向いている。
同時に同じシグナルを表示するようですが、運転者をどちらの信号機を見れば良いのか。
それとも、1つ目の信号機がからになり直進した時、2つ目の信号機がならば、この短い距離で停止
しなくてはいけないのか?
 信号機が設置されている距離は、数メートル。
難しいです。


都内の住宅地にある幅員6mのありふれた道路に設置された信号機です。
交通量はさほど多くはありませんが、横断歩道が設置されています。

狭いですが2車線の道路であり、横断歩道に対して設置されている為に上下線のそれぞれに信号機が必要になり、
2つになるのですが、通常同じ向きには設置されません。
さらに、この信号機は2つとも反対側にも信号が表示されます。
(ということは、この場所には合計4つの信号が点滅することになる。)

fig.3を御覧頂くと分かりますが、この信号機はちょっと変則的な交差点に設置されています。
おそらく、交差点への信号機の設置基準上このような設置になっているように思いますが、推測の域をでません。

幅員も狭く、交通量も少ない通りで、この場所になぜ信号機が必要なのかという根本的な疑問はありますが、
何か情報をお持ちの方は、御連絡ください。

下落合の信号機
fig.1 The Traffic Signal in Nakai,SHINJUKU-KU,TOKYO

下落合の信号機
fig.2 The Traffic Signal in Nakai,SHINJUKU-KU,TOKYO


fig.3 Map of Nakai,SHINJUKU-KU,TOKYO


■参考資料
1)(○○●)交通信号機がすべてわかるページ
2)信号機 Wikipedia
3)道路標識と信号機の森


赤瀬川 原平
超芸術トマソン
赤瀬川 原平
トマソン大図鑑〈無の巻〉
国土交通省総合政策局建設施工企画課
国土交通省機械設備工事積算基準マニュアル〈平成15年度版〉

geoRSS

何故かよくわかりませんが、国内ではあまり話題にもなってないようですが、geoRSSというものがあります。

詳細は、公式HPを御覧になっていただけるとわかると思いますが、英語なので・・・
http://www.georss.org/

私が理解できる範囲で、簡単に説明を。

簡潔にいうと、

geoRSSとは、RSSに、位置情報に関する情報(タグ)を付加する為の規格

とでもいったら良いでしょうか。

RSSは、独自に拡張機能を定義することが可能なのですが、その拡張機能を使ってgeoRSSは定義されます。

続きは、次回に。。。。


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