1月1日より公的年金等控除が引き下げられました。

控除額が引き下げられるというのは、増税と同じです。

公的年金等控除には上限額がないので、

「高額の年金をもらう人ほど控除額が大きくなる」

「働きながら年金を受け取る人が増加し、

給与所得控除と公的年金等控除の二重取りになっている」

「年金以外の所得がいくら高くても、

年金のみで暮らす人と同じ額の控除が受けられる」

ことを見直すのが理由です。

 

改正の内容は、

・公的年金等控除額を一律10万円引き下げる

・公的年金等の収入が1,000万円を超える場合、

195万5,000円の控除額上限が設けられる

・公的年金等以外の収入が

1,000万円超2,000万円以下の場合

・・・一律10万円

2,000万円超の場合・・・一律20万円

が引き下げられる

というものです。

 

今回の税制改正は、基礎控除が

10万円引き上げられたので

普通の人はプラスマイナス0ですが、

高額の年金受給者にとって増税になります。

多額の厚生年金保険料を払っても

増税されて手取り額が減るというのは、

高額所得者にとっては厳しい内容です。

 

 

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