今回は、経営者と社会保険についての情報です。

 

非常勤役員を社会保険の非適用としている会社が多いのですが、

本当にそれでいいのでしょうか? 

 

 

従業員の場合、1日または1週間の労働時間および

1ヵ月の労働日数が通常の労働者の概ね4分の3以上

という基準を使って加入の可否を判断します。

 

それに対して役員には、法令や行政通達などの

明確な基準は設けられていません。

 

だから日本年金機構は、①経営に携わっているか 

②役員としての業務執行権を有しているか 

③役員会議へ出席しているか ④報酬額は妥当か、

といったことで判断します。

 

従って、会社規模にもよりますが、

週2、3日程度出勤したり、報酬月額が15~20万円以上あれば、

社会保険の適用と判断される可能性があります。

 

この非常勤の例として多いケースが、

社長の奥さんを非常勤としているケースです。

 

その場合、非常勤という名称によってではなく、

勤務実態によって判断されますので、ご注意ください。

 

 

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