今回は、経営者と社会保険についての情報です。
非常勤役員を社会保険の非適用としている会社が多いのですが、
本当にそれでいいのでしょうか?
従業員の場合、1日または1週間の労働時間および
1ヵ月の労働日数が通常の労働者の概ね4分の3以上
という基準を使って加入の可否を判断します。
それに対して役員には、法令や行政通達などの
明確な基準は設けられていません。
だから日本年金機構は、①経営に携わっているか
②役員としての業務執行権を有しているか
③役員会議へ出席しているか ④報酬額は妥当か、
といったことで判断します。
従って、会社規模にもよりますが、
週2、3日程度出勤したり、報酬月額が15~20万円以上あれば、
社会保険の適用と判断される可能性があります。
この非常勤の例として多いケースが、
社長の奥さんを非常勤としているケースです。
その場合、非常勤という名称によってではなく、
勤務実態によって判断されますので、ご注意ください。