個人事業主や零細企業経営者の退職金制度である
小規模企業共済の最大のメリットは、
掛金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)となり、
所得から差し引かれることです。
掛金を支払った分だけ所得税を計算する時の所得が小さくなります。
個人事業主の場合、上限は月70000円です。
この小規模企業共済と併用できる制度が・・・
それは確定拠出年金と国民年金基金です。
小規模企業共済と確定拠出年金とは、同時に加入できます。
「小規模企業共済+国民年金基金」という組み合わせも利用することができます。
基本的に「国民年金基金+確定拠出年金」という組み合わせは出来ません。
小規模企業共済の掛金の上限は月70000円で、
確定拠出年金と国民年金基金と確定拠出年金の保険料の上限は6万8000円です。
両者を合わせると年間で最大165万6000円の控除が受けらます。
さらに配偶者が共同経営者であれば・・・
これだけの所得控除があると、
ものすごい税のメリットが生じますね。
*小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済の掛金、
個人型確定拠出年金の掛金、心身障害者扶養共済の掛金
を支払った場合に受けることができる所得控除です。
*国民年金の第1号被保険者であれば個人型確定拠出年金と
国民年金基金の両方に入ることは可能ですが、
両方の合計の掛金額は上限があります(月68000円)。