小規模企業共済は国がつくった「経営者の退職金制度」です。

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。

 

最大のメリットは、毎月の掛金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)

の対象になることです。

 

つまり節税しながら、退職金形成ができるという国の制度です。

 

その上、1年以内の前納掛金も、支払った年に全額所得控除することができます。

 

どの程度、所得控除のメリットがあるのかシュミレーションしてみると、

課税所得が400万の場合、所得税 380,300円 住民税 405,000円が課税されますが、

小規模企業共済に加入すれば、掛金月額1万円で36,500円、3万円で 109,500円、

5万円182,500円 7万円で241,300円も節税のメリットが生じます。

 

小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から70,000円(500円単位)

の範囲で設定でき、その範囲内で加入後も減額や増額ができます。

 

まさに個人事業主や零細企業の経営者にとって、最強の退職金作りの方法です。

 

 

この小規模企業共済に加入するには一定の条件があります。

 

加入資格のある方は、次のとおりです。

 

1. 常時使用する従業員の数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、宿泊業・娯楽業、

不動産業、農業の個人事業主または会社役員

2. 常時使用する従業員の数が5人以下の商業(卸売業・小売業)、サービス業の

個人事業主または会社役員

3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

4.農事組合法人の役員

5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

6.配偶者や後継者等の共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

 

 

一方で加入資格のないのは、次のようなケースです。

 

1.共同経営者ではない家族従事者

2.協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、

NPO法人等の非営利法人の役員

3.サラリーマンの兼業

4.学業を本業とする高校生以下の学生

5.商業登記簿謄本に役員登記されていない実質的役員

6.生命保険外務員等

7.独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」

などの被共済者

 

なお配偶者は単なる家族従業員であれば加入できませんが、

共同経営者に該当すれば加入できます。

 

また個人開業医や個人診療所の勤務医の場合は、常時使用する従業員の数が

5人以下であれば加入できます。

 

ホステスやアフリエーターは個人事業主になるので、加入できます。

 

細かな条件が規定されているので、加入資格についてご不明な点があれば、

中小機構に問い合わせしてみて下さい。

 

 

 

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