小規模企業共済は国がつくった「経営者の退職金制度」です。
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。
最大のメリットは、毎月の掛金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
の対象になることです。
つまり節税しながら、退職金形成ができるという国の制度です。
その上、1年以内の前納掛金も、支払った年に全額所得控除することができます。
どの程度、所得控除のメリットがあるのかシュミレーションしてみると、
課税所得が400万の場合、所得税 380,300円 住民税 405,000円が課税されますが、
小規模企業共済に加入すれば、掛金月額1万円で36,500円、3万円で 109,500円、
5万円182,500円 7万円で241,300円も節税のメリットが生じます。
小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から70,000円(500円単位)
の範囲で設定でき、その範囲内で加入後も減額や増額ができます。
まさに個人事業主や零細企業の経営者にとって、最強の退職金作りの方法です。
この小規模企業共済に加入するには一定の条件があります。
加入資格のある方は、次のとおりです。
1. 常時使用する従業員の数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、宿泊業・娯楽業、
不動産業、農業の個人事業主または会社役員
2. 常時使用する従業員の数が5人以下の商業(卸売業・小売業)、サービス業の
個人事業主または会社役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6.配偶者や後継者等の共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
一方で加入資格のないのは、次のようなケースです。
1.共同経営者ではない家族従事者
2.協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、
NPO法人等の非営利法人の役員
3.サラリーマンの兼業
4.学業を本業とする高校生以下の学生
5.商業登記簿謄本に役員登記されていない実質的役員
6.生命保険外務員等
7.独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」
などの被共済者
なお配偶者は単なる家族従業員であれば加入できませんが、
共同経営者に該当すれば加入できます。
また個人開業医や個人診療所の勤務医の場合は、常時使用する従業員の数が
5人以下であれば加入できます。
ホステスやアフリエーターは個人事業主になるので、加入できます。
細かな条件が規定されているので、加入資格についてご不明な点があれば、
中小機構に問い合わせしてみて下さい。