40歳から64歳以下の第二号被保険者が

介護保険料を滞納した場合



会社員や公務員では

特別な事情もなく介護保険料を滞納すれば

市区町村によりますが保険給付の差し止めが

行われることになります。


従って、介護保険料の支払いが困難になったら、

市区町村に相談しましょう。


災害台風などの特別な理由で

一時的に介護保険料を支払うことができない場合は、

保険料減免や徴収猶予といった措置が講じられます。


収入が著しく低くて生活が困窮している場合には、

保険料の減額といった措置が講じられます。