今月の注目NEWS | センチュリー21の住まいるクラブ

今月の注目NEWS

「瑕疵(かし)担保履行法が前面施行」

消費者が安心して住宅を購入できるようにするための
「住宅瑕疵担保履行法」が10月1日、全面施行された。
新築住宅に欠陥があった場合、売主が万が一倒産しても、
確実に補修される仕組みを新設したのが柱。
2005年に起こった耐震強度偽装事件を受け、
国土交通省が講じた再発・被害防止策の一環。


<トレンド>

「瑕疵担保履行法」は、
新築住宅を引き渡す建設業者や宅地建物取引業者に対し、
専門保険に加入するか、
法務局に保証金を供託するよう義務付けることによって、
住宅の欠陥の補修費用をあらかじめ確保しておくのが狙い。

対象となる住宅は10月1日以降に引渡しを受ける新築住宅。
契約が施行前でも、
10月1日以降に引き渡しを受けるような場合なら
この法律の対象となります。
ただし、対象となる新築住宅とは、
「建設工事の完了から1年以内で、人が住んだことのないもの」 で、
竣工から1年以上を経過した住宅、
または竣工後1年以内でも誰かが住んだことのある住宅は
資力確保措置の対象外となりますので注意が必要です。
今回の法律の大きな目玉は、
補修などの責任を負うべき事業者が倒産などの理由で
対応できない場合でも、
新築住宅の取得者(消費者)が保険法人に対して費用 (保険金) を
直接請求できることになっていること。
当然、供託の場合でも同様に、
事業者が倒産していて瑕疵の補修などができなくても、
新築住宅の取得者が供託所に対して
費用の還付請求をすることができます。

苦労して手に入れたマイホームに欠陥があることは、
決して許されることではありませんが、
耐震強度偽造事件という、過去最悪の事件を教訓に、
万一の事態にも対応できるように法律面からも、
安心できる住宅購入をバックアップするものです。




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