今月の注目NEWS
「道頓堀名物“大たこ”に判決」
大阪の道頓堀の名物たこ焼き店「大たこ」が
大阪市の市有地で営業している問題で、
店側と大阪市が立ち退きなどを巡って争った訴訟の判決が
大阪地裁で下された。
地裁は「不法占拠」と認定して店側に12年分の土地使用料の
約200万円(月額約1万3,000円)を支払うよう命じる一方、
市の明け渡し請求を棄却した。
<トレンド>
前回に続き今回も大阪は道頓堀からのニュースになります。
道頓堀を歩いたことがある方は記憶にあると思いますが、
行列ができることも多い、あの繁盛店「大たこ」が今回の騒動の中心です。
今回の判決によりますと、「大たこ」は、
今は亡き創業者が昭和47年(1972年)大阪市中央区の
道頓堀川に架かる太左衛門橋南詰めに屋台を設置して開業した後、
現在まで市有地約4㎡を占有しているということです。
最初に店側が「20年以上も土地を占有してきていて
民法の時効取得にあたる」として
所有権の移転を求めて2006年に提訴。
市はこれを受けて翌年、土地の明け渡しなどを求めて反訴していたもの。
この店側の主張については
「撤去の容易な屋台が単に継続的に置かれている状況で、
占有と認めるのは疑問」とされ認められなかった。
また、市側の請求に対しても、
○不法占拠を長年放置してきた。
○食品衛生法上の許可を与えている。
○営業継続を示唆した。
○市が作成した観光情報のホームページでお店を紹介するなど、
大阪の観光資源として寄与したなどを理由に主張が認められなかった。
結局今回は、店側の土地所有権を認めないが、
立ち退きも迫らないという両者痛み分けのような判決になったようです。
世の中見回してみると、
道路上で営業している屋台はどこにでもありそうなものですが、
ここまでトラブルになった本当の原因はいったいなんだったのでしょうか。
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