不動産の言葉 | センチュリー21の住まいるクラブ

不動産の言葉

道路のまったくないところに新たに私道を設けて、
建築物を建てられるようにするために、
建築基準法で定められた道路とするには、
道路位置の指定を特定行政庁から受けなければならない
(建築基準法42条1項5号)とされています。
これが道路位置の指定と言われるもの。
この位置指定道路は一般の通行にも使用させないといけません。
ここで言う、特定行政庁とは建築主事
(都道府県及び特定の市町村において、建築基準法上の建築確認、
中間検査、完了検査等をつかさどる地方公務員のことで、
国土交通大臣が行う建築主事の資格試験に合格した者の中から、
それぞれ都道府県知事又は市町村長によって任命された者)
が置かれている地方自治体の長のことを指します。
人口25万人以上の政令で指定する市(設置義務がある)
及び建築主事を置くその他の市町村(設置は任意)の区域では、
当該市町村の長、建築主事を置かない市町村の区域については
都道府県知事がこれにあたります。
道路位置の指定を受けるには、自動車の転回広場の設置、
すみ切り(道路の角部を切り取った部分)の設置、
道路の勾配に関する基準等が別に詳しく政令で定められていて、
これをクリアしたものでないといけません。
何もない広い土地に、勝手に道路を作ったからといって、
家を建てることが可能になるわけではありません。
必要最低限のルールがあります。