9つ目の違憲判決 | Facebook集客にお困りの方へ|SNSコンサルタント・行政書士・株式会社ROC代表取締役 坂本翔のブログ


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兵庫県三田市で行政書士事務所開業準備中の坂本翔です!



9月4日、最高裁大法廷で、

民法900条4号但書の規定は、

法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとされました。


最高裁が法令を違憲と判断するのは、戦後9例目です。



行政書士試験受験生の方、

他の8つの違憲判決が出た判例は覚えていますか?



①刑法200条(尊属殺人)が憲法14条1項(法の下の平等)に反し違憲であるとされた判例(昭和48年4月4日)


②薬事法6条2項(薬局の適正配置規制)が憲法22条1項(職業選択の自由)に反し違憲であるとされた判例(昭和50年4月30日)


③衆議院議員定数配分を定めた公職選挙法が憲法14条1項(法の下の平等)に反し違憲であるとされた判例(昭和51年4月14日:ただし選挙結果は有効とする事情判決)


④衆議院議員定数配分を定めた公職選挙法が憲法14条1項(法の下の平等)に反し違憲であるとされた判例(昭和60年7月17日:前記(4)と同じ)


⑤森林法186条(共有林分割の規制)が憲法29条(財産権の保障)に反し違憲であるとされた判例(昭和62年4月22日)


⑥郵便法68条及び73条の一部(郵便業務従事者の過失に係る賠償責任免除規定)が憲法17条(国家賠償責任)に反し違憲であるとされた判例(平成14年9月11日)


⑦国外居住者が国政選挙権を行使するための規定を置かなかった公職選挙法が憲法14条1項(公務員の選定罷免権)等に反し違憲であるとされた判例(平成17年9月14日)


⑧国籍法3条1項(国籍取得の要件)が憲法14条1項(法の下の平等)に反し違憲であるとされた判例(平成20年6月4日)


これらに加えて、

違憲とされたのが今回の判決です。



今年度の行政書士試験を受験される方は、

今回の違憲判決を一読はしておくべきですが、

今年の本試験で出題されることはないと思うので、

とりあえずは、これまでの見解を知っておけばいいと思います。


これまでの判例の見解↓

民法900条4号但書の規定は、

民法の法律婚主義の尊重と

非嫡出子の保護との調整を図ったもので、

この規定の立法理由には合理的な根拠があるため、

憲法14条1項に反するとはいえない。



以下、毎日新聞の記事を載せておきます。


結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子の半分とする民法の規定が、憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)は4日、「規定の合理的な根拠は失われており、法の下の平等を保障した憲法に違反する」との決定を出した。合憲とした1995年の判例を見直した。


規定は明治時代から引き継がれ、婚外子への不当な差別だとの批判が根強い。菅義偉(すが・よしひで)官房長官は4日の記者会見で「最高裁判断を厳粛に受け止め、立法的な手当てをする。できる限り早く対応すべきだ」と述べ、民法改正案を早ければ秋の臨時国会に提出する考えを示した。

 大法廷は決定理由で「婚姻や家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいる」と指摘。差別を撤廃してきた欧米諸国の動向にも触れた上で、「家族の中で個人の尊重がより明確に認識されてきた。子に選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されないとの考え方が確立されてきている」と述べ、遅くとも(今回の裁判の被相続人が死亡した)2001年7月には規定が違憲だったと結論付けた。

 最高裁判断は事実上の法的拘束力を持つとされるが、大法廷は「裁判や調停などで確定済みの他の遺産分割には影響しない」と異例の言及をした。既に確定した遺産相続を巡って混乱が起きることを回避するためとみられる。

 2件の裁判は、父親(被相続人)が01年7月と11月にそれぞれ死亡し、東京、和歌山両家裁で遺産の取り分が争われた家事審判。1、2審は規定を合憲とし、婚外子側が最高裁に特別抗告していた。今後は2審の東京、大阪両高裁で審理がやり直される。

 裁判官14人全員一致の意見。民法を所管する法務省の民事局長を務めた寺田逸郎裁判官は審理を回避した。



【ことば】婚外子の相続格差

 民法900条4号はただし書きで「嫡出でない子(婚外子)の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」と規定。明治時代に設けられ、戦後の民法改正時も「法律婚主義の尊重」との理由で残された。欧米諸国では平等化が進み、主要先進国で規定が残るのは日本だけとされる。



行政書士試験まであと65日!!

焦らず、自分のペースで頑張ってください!!



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