① 世間はひな祭り。当農協のAコープは食料店なのに日曜日は定休日。書き入れ時なのにって思いますが、色々と事情はあるみたいです。ただ、町議選挙(統一地方選挙)の投票日だけは、夜の8時以降も店を開けて『当選祝いの受付』をしています。

 ② 質問:当選した候補者に、これからの政治活動に期待して、「当選祝い」のお酒を持っていくことはできるの?。

 回答:この場合の「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附は、年間150万円以内で、物品等によりできますが、金銭・有価証券ではできませんので、注意してください。

 また、これは選挙運動に関する寄附ではないので、
 飲食物の提供も可能です。ですから、当選祝いのお酒を
 当選した候補者に提供することはできます。

 しかし、当選した候補者がもらったお酒を選挙区内の人(親族(注釈)を除く)に振る舞うと、候補者からの寄附(公職選挙法第199条の2違反)となるおそれがありますので候補者は注意しなければなりません。なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。(注釈)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族

 【岡山市】