なにやら、不動産所得の改正について、ざわついているようです。


そもそも不動産所得とは、なんなのでしょうか?


恥ずかしながら、明確には分かりませんでした。


ちょっと調べてみました。


所得は以下の10種類に分類されている。


 給与所得・・・サラリーマンなどが得る給与や賞与による所得
 事業所得・・・自分で事業を経営したり農漁業を営んで得た所得
 不動産所得・・土地や建物を貸して得た地代や家賃による所得
 利子所得・・・預貯金や公社債などの利子による所得
 配当所得・・・株式配当などによる所得
 譲渡所得・・・財産を売って得た所得
 一時所得・・・懸賞金など継続性のない一時的な所得
 山林所得・・・山林を売却または立木のまま譲渡して得た所得
 退職所得・・・退職金による所得
 雑所得・・・・公的年金や厚生年金など原稿料や講演料などの所得


そして、不動産所得には「損益通算」が適用される。


損益通算とは、例えば給与所得と不動産所得の二つの所得がある場合において、


不動産所得で赤字が出た場合には、給与所得からその赤字分を引いて、総所得


とするシステムだそうです。



その結果、所得税や住民税が安くできるということになりますね。


で、どのように改正されるのかというのはよく分かりません。


不動産所得に対して損益通算が適用されなくなるということらしいです。



うーん、元々、給与所得から赤字分を相殺して総所得を下げる事は


全く考えていなかったから、この改正が自分にとってどのように影響を


与えるのか、よく理解していません。


うーん、不動産投資の本で「損益通算」の記載を見た覚えがないのだけれど。。。