「試験勉強」と「法学研究」の対抗を読む  -3ページ目

「試験勉強」と「法学研究」の対抗を読む 

H25年度予備試験に合格し、H26司法試験に合格しました。
法律、予備試験、司法試験のこととか書いてます。
辰巳法律研究所合格者講義
「要するにこう書けば合格。
趣旨・ヒアリングのエッセンス抽出講座」
担当してます。

講義の宣伝です。

http://www.tatsumi.co.jp/shin/tokusetu/141109_2014_goukakusha_kougi/index.

https://www.tatsumi.co.jp/shin/tokusetu/141109_2014_goukakusha_kougi/pdf/8-koukakeba-goukaku.pdf

要するにこう書けば合格。
趣旨・ヒアリングのエッセンス抽出講座

という講座を担当することになりました。


この講義は、「採点実感・出題趣旨・再現答案をどのように分析すれば、司法試験合格のための方法論を確立することができるか?」を伝えるものです。

論点を潰すとかそのための講義ではありません。
勉強量は一定程度確保しているのに受かる気がしないor受からなかった、という人向けです。
この講義は、合格までの最短ルートを示すものだと自負しているので、勉強の方向性がよくわからなくなってしまったという人は是非一度手に取ってみてください。
現在鋭意辰巳法律研究所にて合格者講義の収録をしております。


内容は出題趣旨採点実感ヒアリング再現答案をフル活用し、合格のために必要な勉強の方向性を示すというものです。


いくら勉強しても合格する気がしないという方ほど、おすすめです!
あと、この方法論は予備試験合格から6か月という短い間に司法試験に対応するためにはどうすればよいか考えた先に身に着けた自分の方法論なので、司法試験まで半年しか時間がない予備試験合格者にとってもおすすめの講座になってます。


完成しましたらまた告知しますね。

憲法答案の書き方
●司法試験出題趣旨・採点実感の分析
総論
 司法試験も、あくまで「試験」なのだから出題者採点者が書いてほしいことを書かなければ、いくら立派な文章が並べてあったとしても点数は入りません。
 そこで、司法試験委員からのメッセージである司法試験出題趣旨・採点実感からどのような答案を司法試験委員は求めているのか分析してみましょう。

各論
1「憲法上の権利の制約」の認定
法令や処分の合憲性を検討するに当たっては、まず、問題になっている法令や処分が、どのような権利を、どのように制約しているのかを確定することが必要である。次に、制約されている権利は憲法上保障されているのか否かを、確定する必要がある。この二つが確定されて初めて、人権(憲法)問題が存在することになるのであり、ここから、当該制約の合憲性の検討が始まる。」(平成22年新司法試験の採点実感等に関する意見(憲法)2頁目)

と合憲性判断枠組みの定立までの憲法答案の書き方の流れを親切に解説してくれています。
すなわち、

ⅰ問題になっている法令や処分が、どのような権利を、どのように制約しているのかを確定することが必要である。
ⅱ制約されている権利は憲法上保障されているのか否かを、確定する必要がある。


この二段階を経ることで、初めて合憲性の検討が始まるとあるので、実際の答案でもこの二段階を経るように検討していきましょう。
具体的な論証としては
「本件では~ができなくなっている。憲法◯◯条は△を保障している。~は✕という性質を有していることから△の一部として憲法◯◯条によって保障される。」
という具合です。

2「判断枠組み」定立までの流れ
どのようなものでも審査基準論を示せばよいというものではない。審査基準とは何であるのかを理解する必要がある。また、幾つかの審査基準から、なぜ当該審査基準を選択するのか、その理由が説明されなければならない。」(平成22年新司法試験の採点実感等に関する意見(憲法)2頁目)

上記採点実感から、審査基準等の判断枠組み の定立においては、当該審査基準を選択した「理由」が論じられる必要があります。
この理由付けで参考になるのが、比例原則における
権利の重要性✕制約の強度(✕立法裁量)
という思考枠組みです。
この枠組に加えて司法試験では以下の様な思考方法も求められています。

表現の自由を制約する場合の原則的な規範について、修正がきくかというのを問うているのに、自分の覚えている規範と合っていないときに、事実の方を切り捨てたり、無視してしまっている。」(新司法試験考査委員(公法系科目)に対するヒアリングの概要)
すなわち、原則的な規範をあげた上で、今回の事案の特殊性からするとその原則はあてはまらず別の規範が妥当するということを書くことが求められています。

※審査基準の定立における注意点
審査基準が定められたとしても、それで答えが決まるわけではない。必要不可欠の(重要な、あるいは正当な)目的といえるのか、厳密に定められた手段といえるか、目的と手段の実質的(あるいは合理的)関連性の有無、規制手段の相当性、規制手段の実効性等はどうなのかについて、事案の内容に即して個別的・具体的に検討することが必要である。」(平成20年新司法試験の採点実感等に関する意見)

審査基準における判断の要素として
ⅰ目的の正当性、重要性、必要不可欠性
ⅱ手段の関連性、相当性、実効性

があげられているので、これを下にして審査基準という判断枠組みを定立していきましょう。

3「個別的具体的検討」
本年の問題も、判例を正確に理解した上でそれらを主体的に検討して判断枠組みを構築すること、そして事案を丹念に拾って個別的・具体的に検討することを求めている。」(平成25年司法試験論文式試験問題出題趣旨)

②で行った審査基準等の判断枠組みを定立した上で、それにあてはめていく作業を出題趣旨・採点実感では「個別的・具体的な検討」と呼んでいます。ただのあてはめですが・・・
しっかりと、判断枠組みという規範に則したあてはめをしていきましょう。

4反論私見のポイント
原告側の主張を十分に論じていないものや原告の主張内容が極端な答案、真に対立軸となるような反論のポイントを示していない答案、原告側の主張と反論という双方の議論を受けて「あなた自身の見解」を十分に展開していない答案が少なくなく、これまでの採点実感をきちんと読んでいないのではないかと思われた。ただし、「あなた自身の見解」において、原告あるいは被告と「同じ意見」といった記述は、なくなってはいないが、従前に比べると少なくなったこと、そしてB県側の「反論」について、従前に比べポイントのみを簡潔に論じる答案が多くなってきていることは、喜ばしいことである。なお、とりわけ原告側の主張において「正当化」という見出しを付けて記述することは、適切ではない。原告側が行うのは、「違憲の主張」である。」(平成25年司法試験の採点実感等に関する意見(公法系科目第1問))

上記採点実感から以下の反論私見の書き方のルールを導くことができます。
ルール1:被告の反論はポイントのみを簡潔に論じること
ルール2:原告側の主張はフルスケールで行うこと
ルール3:私見を十分に展開すること


1は問題提起のイメージ、3はその問題提起に理由付けをして答えていくイメージです。

加えて、反論の視点としては、
①判断枠組みの定立における理論的対立点
②個別具体的検討における事実の評価の相違点


を明らかにしていくことを意識するといいかもしれません。

5まとめ
以上まとめると、以下の様な答案構成枠組みが確立します。

第1 設問1
1法令審査
(1)原告の主張の結論
(2)理由
ア憲法上の権利の制約
イ判断枠組み
ウ個別的具体的検討
第2 設問2
1●●について
(1)反論
(2)私見
2△△について
(1)反論
(2)私見
3□□について
(1)反論
(2)私見
以上

これは法令審査にも処分審査にも使える枠組みなので、ぜひマスターしましょう。