留置を拒否できるかという話。
「何のためにブログを書いてるんですか」
とある人に聞かれました。
あまりに直球すぎて面食らったけど、かえって小気味よくて、思わず本音が……。
ビジネス用に書いているとすれば、普通に考えるとブログを書く理由は2つ。
集客用
自分の人となりを知ってもらう
私は元々の目的で書いてました。
だから、いきなりこんなことも書いてたり…… ⇒ 1回目のデートから口説いていた
じゃあ、今はどうかと言うと、やや寄り。
ややと書いたのは、本当に集客を考えるんだったら、もっと楽で効果的な方法があるし、私もそちらで集客しているから
よく言うように、人の行く裏道にこそ宝の山があって、ソーシャルメディアを本当に活用している人たちは一部のスターだけではないかと思ったりします。
何か批判的なことを書いてますね。
でも、それは本音の証拠。
では、なぜ書いているのかと言うと、アウトプットこそ最大のインプットだと思うからです
2ケ月ちょっと前から、できるだけ会計や税務のことだけを書こうと思っているのは、基本的な事でも文章にしようとすると、裏付けを確認したり、思い違いをしていないか、もう一度確認しようとするから。
これが実は、ものすごーく大事なことだと思っています。
だからブログを書く本当の理由は、の「インプットするため」でした。
読むのが嫌になっちゃったかもしれませんが、ここから本題です。
税務調査中に調査官から、帳簿を持ち帰りたいと言われた時、断ることができるかどうか
この資料を持ち帰って預ることを「留置き」と言います。
「留置き」自体は、税務調査中、オフィスが手狭でじっくりと検査しにくい場合や、検査しようと思っている資料が多すぎて時間がかかる場合のように、調査官が預かって税務署内で検査をする方が、総合的な観点からメリットがある場合に行われることです。
ですので、強制力がある訳ではありませんが、上記のように留置きしたいそれなりの理由がある場合には、素直に従う方が、双方にとって結果的にスムーズに終わるとも考えられます。
では、「留置き」に応じたものの、必要になってすぐに返してほしい場合、すぐに返してもらえるのでしょうか
次回は、その話をしたいと思います。
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