健康増進法について先日、健康増進法の一部を改正する法律の説明会に出席させて頂きました。「望まない受動喫煙」をなくすことを基本に法律の改正が行われるそうです。まず施設の類型・場所ごとに対策を実施しましょうということで第一種施設と第二種施設にわけ喫煙できる場所がわけられるようです。今後、屋内施設は原則禁煙が義務付けられるそうで…詳しくは県のホームページでお調べください受動喫煙により、がんや呼吸器の病気などの健康被害が起こるため、問題になっています。喫煙されている方は卒業のチャンスかもしれないですね