相続放棄の落とし穴 医療保険の受取に注意! | FPげんきのひとりごと

FPげんきのひとりごと

このブログはファイナンシャルプランナーげんきが日々思うことを書いています。FP的な内容はあまりありませんのでご了承ください。

借金の方が多い相続時に選択をされる相続放棄ですが、相続人同志で話し合いがまとまらなくてもご自身の意志で単独で申立てをする事が可能です。 

 

但し、相続財産はプラスもマイナスも含めて、全ての放棄となり一部の財産のみの放棄は出来ません。

 

相続放棄の落とし穴として、被相続人の入院や手術時に支払われる医療保険を受取ると相続とみなされて相続放棄が出来なくなります。相続放棄の落とし穴について解説をします。

 

今日のひとりごと
 
うっかり受け取ると大変です!