生命保険金は民法上は相続財産ではなく、受取人固有の権利となりますので、相続放棄をしても受取可能となります。
借金の多い相続では利用可能ですが、借金だけの相続放棄ということは出来ずに、全ての財産を放棄するか相続するかの2択となります。
相続放棄の注意点について解説をします。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったこととなり、次の相続人に相続権が移ります。
借金での相続放棄の場合は、相続人同志で連携をして同時に相続放棄をする方が、のちの争いの火種を作る恐れは減ります。
今日のひとりごと
相続放棄は、竹ぼうきよりも複雑です!