1.「最後の議会」!?

昨日の午前中に討論・採決を経て、臨時議会が終了しました。最後は、「議員各位にはご健勝にて・・・」と市長が述べる恒例の「当局からの発言の申し出」により締めくくられました。

気になるのが、これが今任期中「最後の議会」であるとの言及があったことです。私は「なるほど・・・」と思いました。当たり前と思われる向きもあるかもしれませんが・・・


その日の午後には、互助会事件の一部について大阪高等裁判所の判決がおりました。18日に判決が出ることは、だいぶ前から分かっていたことです。(ならば臨時議会は終了するべきであったかは議論があるとは思いますが・・・)

また、口頭弁論が一回しか開かれなかったことから高砂市側の敗訴であることも予測できました。(というか、高砂市の請求の一部が時効の抗弁により掣肘されることは、訴訟の提起、控訴の提起の質疑の中でも指摘したところ。)


上告するには議会の議決が必要(地方自治法96条1項12号)です。ですから、上告するつもり(あるいは少なくとも、迷っている)なら「最後の議会」となることへの言及はなかったのではないかと思います。

さらに上告し、最高裁に持ち込んでも勝てるはずがありませんから、その判断は妥当であると考えますが。(上告の有無については、代表者会議でも市長は明言を避けたようですので、おそらくですが・・・)


2.これから・・・

さて、この判決が確定した場合の処理としては、

①裁判で勝った人・・・払わなくてよい

②これまでに全額支払った人・・・時効が完成していたとしても、払ったお金は返ってこない

③これまでに一部(たとい1円でも)でも支払った人・・・時効が完成していたとしても、残額を支払わなければならない(時効の援用が信義に反するという最高裁判決が覆らない限り)

ということになりそうです。


難しいのが、④市側の求めに応じ寄付(贈与、民法549条)した人の扱いですが、原則として寄付したお金は返ってこない。ただ、当該贈与に取消し、無効事由があれば話は別ということになるのではないでしょうか。


まだまだ、互助会事件の解決には時間がかかりそうです。というより、解決に一歩近づけば、さらに複雑な法律問題が出てきて、解決に遠のいてっている気もします。

やはり、互助会の破産手続を開始させ、すべてを破産管財人に任せるのが妥当な解決ではないでしょうか。破産管財人がどのような処理をするかは、正直、分かりません。しかし、破産管財人は裁判所が監督する(破産法75条)ので、公正な処理をすることが期待できます。