一昨日9日は、明石市で開かれた研修会に出席してきました。テーマは、「自治体の障害者政策のこれから」について。講師は、明石市福祉総務課障害者施策担当課長の金政玉さんでした。

内容は、3年前の障害者基本法の改正から今年の障害者権利条約の批准、各自治体の障害者差別に関する条例の制定状況の説明等でした。


同基本法では、目的(第一条)において、

「障害の有無によって分け隔てられることなく」という文言が入り、

定義(第二条)において、
「その他の心身の機能の障害がある者」と拡充されました。これは難病ほど症状が固定しない場合も多く、サービスの対象外であったものを含めるという意味との説明でした。

地域社会における共生(第三条)では、言語について「(手話を含む。)」という文言が入り、

差別の禁止(第四条)では、「社会的障壁の除去」については、「その実施に伴う負担が過重でないときは、(略)必要かつ合理的な配慮がなされなければならない」とされる等かなり踏み込んだ基本法の改正でした。(「負担の過重」「合理的な配慮」の意味は必ずしも明らかではありませんが、前進したとの評価)

基本施策でも、「可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けれるように配慮しつつ」と明記。また、相談(23条)では、「障害者の意思決定の支援に配慮しつつ」という言葉も入り、前進しています。

これからの課題として、救済の仕組みのあり方、障害者差別解消支援協議会のあり方、事業等が先述の「合理的な配慮」を「過度な負担なく」提供できるための支援策が挙げられ、出席者も含めて活発な議論が展開されていました。正直、私が勉強不足であったことは否定できません。が、出席したことにより、大きな刺激を受けました。遅まきながら、しっかりと勉強し政策立案に活かしたいと思います。