「人を見たら泥棒と思え」という言葉もありますが、人間不信で明るい未来をつくることができるでしょうか。人間不信が強すぎると、前に進むことができないどころか、混乱や遠回りを重ねることになるように思います。


さて、今日は総務委員会があり、行政当局からいくつかの報告がました。


1.東播臨海広域行政協議会

一つは、東播臨海広域行政協議会についてです。最大の関心事は二市二町でつくる焼却炉(ごみの広域化)問題ののですが、これは広域ゴミ特別委員会で審議するとのこと。ゆえに大した質疑なく終了。


ただ、漏れ聞く話では、加古川はじめ他市町に高砂市に対する不信感があり紛糾したとのこと。周辺土地の問題(高砂市が梅井の産廃予定地を新たな焼却炉の関連用地として落札。あらかじめ、他市町に了承を得ていたとか、得ていないとか・・・)から不信感が醸成されていっているようです。どうなることやら・・・


2.国交省への派遣職員

もう一つは、浸水対策関係で国交省へ中堅職員を派遣(高砂市を一度退職して、国交省に新規採用された形になる。もちろん、高砂市に戻ってくる際は復職)したところ、高砂市にそのまま勤務していたら得たであろう給与と国交省に派遣されていた期間に得た給与とに差が生じた問題と処遇の問題です。


この「給与の差」の問題を解決するために、規則を改正し、新たなに要綱がおかれました。これに対して、給与条例主義を理由に、条例化するべきという根強い意見も他の委員から出ました。休憩中(委員会は非公式となっている)とはいえ、「住民訴訟に持ち込めば勝てる」(すなわち違法)であるというのですから、穏当ではありません。


さて、どう考えるべきでしょうか。

まず、給与条例主義といえども、全てを条例で定めなければならないわけではありません。(高砂市職員の給与に関する条例26条参照)


次に、今回の「規則改正」は、派遣された職員の期末手当(ボーナス)を増額することにより、上記の問題を解決しようとしたものであり、条例18条2項に期末手当(ボーナス)を「市長が必要と認めるときは、予算の範囲内において増額して支給することができる」の「市長が必要と認めるとき」を具体化したものということができます。

条例改正を必要とする派は、規則の改正で対応するのであれば、規則さえ変えれば如何ようにも(場合は恣意的に)給与条例主義を潜脱する運用がなされる点を懸念します。


たしかに、「市長が必要と認めるとき」に期末手当(ボーナス)を増やせるというのは、裁量の余地(あるいは解釈の余地)を残しており、恣意的な運用にならないように議会もしっかりとチェックする必要がありそうです。

そして、今回の条例改正を必要とする意見と、規則改正で十分ではないかとする意見(私)の対立は、畢竟、この「裁量の余地」(条例の授権の範囲)を超えた規則改正がどうかにあるように思います。(給与条例に裁量の余地があること自体を問題にするようにも感じられましたが、前向きに解釈したい)


言い換えれば、給与の差を期末手当の増額で回復することが「市長が必要と認めるとき」という文言に照らし、裁量の逸脱、濫用があれば違法であり、議会が新たな価値判断をした上での条例改正が必要です。反対に、裁量内であれば、その裁量の一事例を明文化、精緻化しただけなので規則の改正で十分だと考えます。


と自分なりに論点整理をしたところで、つづく・・・