1.プライベート日記
今週の土日もご案内&お誘い頂いた、行事やイベントなどにお邪魔してきました。「太陽がいっぱい」(アラン・ドロンの映画からの引用です。光GENJIの歌からではありません)ということで、日焼けして、お腹を除いて、黒くなっていってます。
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2.ルール
高砂海浜公園には、「自動車・バイク」の乗り入れ禁止の看板があります。では、自転車は乗り入れ禁止でしょうか?(正確に言うと、高砂市と兵庫県の条例では、「車馬」を乗り入れたり、とめおくことは禁止されています)
まず、ルール(法や条例)は未来に起こる全てのことを予想できない以上、抽象的にならざをえません。このように、、「法文の文言が開かれた構造をもつ」という性質があり、解釈の余地が存在します。先の例でいくと具体的に、自動車・バイクが挙げられていますが、例示されていると考えるべきではないでしょうか。(刑法では類推解釈は禁止されていますが・・・)
次に、それゆえ、まだ想定しなかった具体的事例に直面した際に、この事例をどう扱うかを考えなければならないことになります。当該事例が「重要な」点においてルールが想定した、あるいは例示した事例と似ているかどうかを。ルールが作られた際に選択した価値は、先の事例でいくと「公園内での平和と静けさは、これらの乗り物を排除するという犠牲を払ってでも維持されるべきだ」だからであり、この価値選択を前提に重要な点に似ていなければ、そのルールは適用されるべきではないからです。
だいぶ遠回りをしましたが、議会改革における追加議決をどうするかというルールを作る議論にもあてはまる問題だと思います。追加議決事項としては、基本構想、基本計画、そして「その他」の事項の「その他」については、もう少し煮詰める必要があるのではないか、あるいは「その他」に当てはまるほどに、重要な点が似ているのかをいかなる機関がどのような手続きで判断するのかが問われなければなりません。(明日もこの問題か?)
参考:ハーバート・ハート「法の概念」
PSちなみに、高砂海浜公園では公園内の舗装された道を自転車で乗り入れても、または自転車から降りて押していたとしても、「自転車乗り入れ禁止」の放送が、何故か、入ります。公園内が坂道が多いとしてもなだらかな坂が多く歩行者と接触する危険は少ないですし、自動車・バイクと異なり騒音もないことから、「重要な点において」ルールが想定した事例とは似ていないと思えるのですが、どうでしょうか・・・?公園をサイクリング、自転車で散歩したいニーズもあるであろうに。それにしても、条例の車「馬」の文言って・・・いつの時代のことでしょうか・・・