昨夜で終わるはずが、今日18時半頃閉会となりました九月議会。裁判費用報酬請求訴訟の原告が黒塗りになっている件だけで27時間も引っぱられるとは・・・

なお、最近、本会議、委員会、ときには傍聴席から、ときには議場外で、複数からイジメられている気もしますが、名前の前に「キモいオッサン」の称号を冠することになるのでやめましょう。(まぁ、あまり別に気にしてないが、市民のことを第一に考えるべきでは?卒爾ながら老婆心までに)


1.互助会事件の訴訟提起

昨日も書いた通り、互助会が破産することがベストであると考え訴訟提起に反対しました。(※1)

①現在でさえ、もつれあって分りにくい互助会問題ですが、訴訟提起して仮に市側が敗訴した場合、さらにややこしくなり泥沼化することが予想(※2)されます。


②そして、市側が負ける可能性は少なくないはずです。(時効の抗弁、不法原因給付の抗弁、善意の受領者の抗弁等々に再抗弁できるのか?)


③破産した場合、破産管財人が元会員・会員に請求するか、元役員の責任を追及するかは不明です。しかし、無茶な請求・追及をしようとしたり、職務怠慢で請求・追及しようとしない場合には裁判所の監督があります。公平に処理されることが期待できます。


しかし、破産すべきでない理由は行政側からも、他の議員からも示されないままに訴訟提起は賛成多数で可決されました。(っていうか、昨日も今日も本会議で私以外どの議員もこの件について発言していない。委員会では私の他、今竹委員、小松委員の発言あり)


2.追加議案の補正予算

裁判費用報酬請求訴訟の応訴費用と互助会事件の裁判費用の件ですが、両者とも可決しました。私は両者とも賛成しました。


①互助会事件の裁判費用

1.互助会事件の訴訟提起」で訴訟提起に反対しながら、訴訟を提起する予算に賛成したのは分りにくいかもしれません。ただ、私自身は「高砂市民のためにどうするのがベストか」という観点から、発言し行動したつもりです。


すなわち、互助会を破産させるのが訴訟提起よりベストの方法であると考え訴訟提起に反対しましたが、私の思いは議会の受け入れるところとなりませんでした。しかし、だからといって、この事件をウヤムヤにするよりは裁判所の判断を仰ぐ方がマシです(それが泥沼化する可能性があろうとも)。私的にはベストな方法ではなくとも、それが受け入れられなかったことが決定した以上は拘泥することなく、マシな方法を選択しました。



②裁判費用報酬請求訴訟の応訴費用

この訴訟の原告が黒塗りであるために、昨日の昼から27時間かかったことは上述の通り。しかも、最終的には秘密会で黒塗りされて出されることに。なお、秘密会の内容は公にできません。


公開されるべき議会を秘密会にすることは例外中の例外であり、議長の裁判所への照会や議員の派遣(会議規則123条)、傍聴者の退席(委員会規則17条)など秘密会以外の方法は取れないのか委員長に迫りましたが、議事が27時間も止まっていることを考慮し、緊急避難的に最終的には秘密会に賛成しました。(ただ、例外中の例外のことであったと認識している)


※1 債権者である高砂市が破産手続開始の申立てをする(破産法18条)と書くのが正確か。なお、互助会は債務超過(同法16条)であり、代表者の定めがある権利能力なき社団であることから破産できると考える(同法13条、民事訴訟法29条)。


※2 回収に協力して寄付(民法549条の贈与に該当すると思われる)した者は、市側が敗訴した場合寄付金の返還を求めることができるのかという問題につきあたる。この場合、協力者に返還しなければ不平等であろう。しかし、贈与した以上は、不当利得返還請求はできないし、錯誤無効も動機の錯誤である以上、主張しえない。また、詐欺取消をするにも市側に詐欺の故意はないはずである。強迫による取消しか・・・(では「強迫」の事実があったのか?)。

他方、請求されて以降の返還者は不当利得返還請求できるが・・・(現存利益か?)等々ややこしい事態になるのではなかろうか。

高砂市は、このようなリスクも含めて、しっかりと弁護士と相談しておくべきであろうと思います。