1.日本国民

日本国民とは何か?

と問われれば、「日本国籍を有する者」という答えが返ってくる場合も多いように思わ。また、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」(憲法10条)と定めている。

しかし、信託説によれば権力を信託した国民が、憲法制定権力を考えれば憲法を制定した国民が、論理的には、先にあるはずである。

故に、憲法10条の「定める」及びに国籍法は「国民」創設について書いたものではなく、確認について書いたものであると考えるべきであろう。


2.地方の市民

では、地方の市民とは何か?

と問われれば、「地方市民籍」というものは存在しない故に、今一度立ち止まって地方自治体の権力の正当性、地方自治体に信託した者は誰かを考察しなければならない。

これは、アイデンティティを「『血と大地』(Blut und Boden)の標語が示す運命共同体としてのVolkとか、言語・文化共同体としてのNationとか、経済的成功(マルク・ナショナリズム)」(※)の何にに求めるのかという議論に似ている。


3.東はりまマダン

今日、東播磨マダンの実行委員会でした。

地域で生活を共にする外国人との一層の相互理解を深めることを目的とする東はりまマダンは今年10月14日開催です。


※樋口陽一「国法学」

その後、議論は、ハーバーマスの基本法の想定するstaatsbürgernation(国家を主体的に構成る市民の集合としての人民)の議論の紹介につながる。