今日は、まちづくり協議会という市民オンブズとの意見交換会。

①産廃投票条例の直接請求の件、

②ヤミ休暇事件につき裁判所から和解案が示された件、

③議員定数問題やあるべき議会改革の件(他市の動向など)、

などを報告しました。


今日の議論の中でも、疑問その他の形であらわれていましたが、①②については少し誤解(人によっては曲解というべきか)があるようなので触れておきたいと思います。ついでに③も。


①について

なぜ、産廃業者や県の目立った動きがないこの時期に直接請求の署名集めが行われたのか。この直接請求は何かの政治的意図があるのではないか。という風評があるようです。


しかし、http://ameblo.jp/genjyoudaha/entry-11040219513.html でも書いたように、登市長が兵庫県からの意見照会に対し「保留」を述べたことで、県の紛争予防条例の主要部分の手続きは終わりました。また、登市長が宣言したことで市の紛争予防条例の主要部分もすでに終わっています(ともに行政指導その他が残っているのでともに終わっていないと登市長は言うがペテンである)。

言い換えれば、これで(再度の!?)説明会などが行われることは現実的にはありえなくなりました。


そしてこの県条例における手続き終了をまっていたかのように、資本金が50万円から500万円に増やされ(登記によれば11月22日)、役員が追加されました(登記では11月1日)。


このような事態悪化を受けて話し合った結果、さんぱい投票条例の直接請求の手続きに踏み出しました。


このような10月、11月の状況悪化の事実があるにもかかわらず、目立った動きがないというのであれば(議員のほとんどは知っているはず)、目が節穴かあえて嘘の情報を流しているとしか思えません。


また、「何かの政治的意図」云々に至ってはナンセンスです。署名集めという政治活動は「産廃投票条例をつくる」という政治的意図があるのは当然だからです。


②について

10月のまちづくり協議会でもシュミレーションして報告していたように、裁判所に和解案を出してもらうことは予想していました。(なかなか、上手というか巧妙で反論し難い形です・・・)


元市長に対する損害賠償請求権を職員が休暇を自主返上したことをもって相殺することは許されない、あるいはその主張を前提とする元市長に対する債権は金銭債権であることを確認する主張が総務委員会で行われていたと記憶しますし、同じ話が今日の議論にもあがりました。


しかし、元市長側は損益相殺の主張をしたのであり、「相殺」(民法505条)の主張をしているのではありません。損益「相殺」とはいっても、対立する2個の債権の消滅の問題ではなく、ネーミングから誤解が生じているように思います。


(そもそも、金銭債権云々(債権の同種性)を問うまでもなく、不法行為債権を受働債権とする相殺は民法509条によって禁じられている)


③について

二元代表制については様々な理解があるとは思います。が、憲法は、権力の濫用を避けるため権力を各機関に分けると同時に、各機関間で牽制がなされることにより均衡を図ることを要請しているものと思います。

このような立憲主義の趣旨からは、二元代表制に対する理解も権力の均衡をもたらすことから出発するべきであると考えます。そのために議会はいかにあるべきかを考えなければなりません。


なお、一般論ですが(今回の産廃住民投票条例の話ではありません)、住民投票の結果に法的拘束力がないかは一考を要します。