今日は22年度会計の補正審査の結果が、各委員会の委員長から報告され、本議会で議決されました。

さらに、「梅井地区産業廃棄物処理施設設置計画に対する意見書」が本議会で全会一致で可決されました。(意見書案は、はじめ環境保全対策特別委員会で諮られ一部修正された後、同委員会から本議会に提出されている)


市議会としては、梅井・高須地区の産廃施設設置に反対する姿勢をあらためて明確にしたことになります。

ところで、市長はどうするのでしょう?前にも書きましたが、産廃協議会の場では、どちらともつかない、「誰が見てもよく分からない姿勢」だけを明らかにされておわされましたしましたが・・・もう少しすると、市長は兵庫県の条例に基づき意見書を書かなければならないのですが、そろそろはっきりと態度決めた方がよろしいんじゃないですかね?


高砂再起動の先輩・北野議員がブログで曲を紹介されていますが、少し真似して1曲。中森明菜の「十戒」です。 

♪ちゃんとハッキリしてよこの辺で 

ギリギリよもどかしいわね

救いのない人ね 哀しくなるのよ

(・・・少しふざけ過ぎか!?)


議決された意見書をつけておきます。


梅井地区産業廃棄物処理施設設置計画に対する意見書



高砂市議会は、地方自治法第110条により設置した環境保全対策特別委員会の調査・研究により梅井地区産業廃棄物処理施設設置計画事業者(以下、「事業者」と略する)が適切に事業を実施できない事業者であること及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」と略する。)14条の許可要件を充たしていないと判断する。

兵庫県知事は事業者への許可に際しては、これらの高砂市議会の意見に十分配慮されるよう強く要望する。


              記


[理由]

高砂市議会環境保全対策特別検討委員会の大分市への視察調査により、事業者であるクリーン・ライン㈱の親会社である亀柳機動建設㈱の最終処分場設置計画に対する同市において市民の反対運動がおこり、大きな問題に発展し訴訟にまで至っていることが確認された。また、許可後においても住民との約束を反故にし計画通りの建設がなされず、運営の中においても公害的な事実が判明し、亀柳機動建設㈱と当局・住民との信頼関係は損なわれていることも確認された。

さらに、関係住民への説明会及び説明会実施報告書における見解では、事業者は会社としての実体も信用性もないことが明らかになった。これにより、事業者と関係住民とは良好な関係が構築されないばかりか、信頼関係は著しく損なわれる。このような事情の下では、法及び兵庫県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防と調整に関する条例の目的は達し得ない。

高砂市においては、過去に曽根塩田跡地に不法投棄による問題が発生し、その状態を業者が放置した結果、大きな禍根が残され、現在に至ってもその解決すら見出せない状況である。このことは、業者の実体が明確でないまま許可が出されたことに起因していると考えられる。

さらに付言すると、法14条5項1号が「その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。」を許可の要件とし、さらに同号に定める環境省令及び兵庫県行政手続条例5条に基づく審査基準が詳細な経理的基礎に関する基準を定めている。これは、事業者の経理的基礎が単に健全な経営の維持にとどまらず、施設の安全面も資金的観点から担保する機能を果たすものであるからである。それゆえ、事業者の経理的基礎の有無は生活環境と密接に関連することから、住民にとって最大の関心事の一つである。

以上のことから、産業廃棄物処理施設を設置しようとする事業者は、会社の実体、資金計画、運営能力や継続性等を明確にし、住民の信頼を得なければならない。しかし、説明会や市議会としての調査・研究をとおして、会社としての実体を備えていないこと、経理的基礎がないこと、運営能力や継続性に対する強い疑問、市民の信頼性の毀損が明らかになっている。

以上の理由により、本件事業者は適切に事業を実施できない事業者であることが明確になった。

そもそも、上述の通り経理的基礎を欠く以上、法の許可要件は充たしていないものと解される。


(以下に参考資料を添付する)


(1)クリーン・ライン㈱本社の実体

(2)親会社の亀柳機動建設㈱の調査実体

(3)説明会の意見書

(4)法、条例の解釈



  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。



   2011年(平成23年)3月  日


高 砂 市 議 会