初学者向けのテキストには「ティー・ブレイク」とか「ひとやすみ」などと題して、専門的な話から外れてこぼれ話や筆者の雑感などの話が載っています。
昨日、登市長に毒づき過ぎた気もします。←世のため人のためであり反省はしていません。しかし、私は元々、毒づくのは性に合いません、そこで、今日は民事法や地方自治法から離れて違う話を書きたいと思います。もちろん、互助会の「ヤミ退職金」問題も少し忘れましょう!ティー・ブレイクです。

ティー・ブレイクタイムということで刑事法の話を少し!
①告発(刑事訴訟法239条1項)
誰でも、犯罪があると考える場合には、告発をすることができます。
被害者がするのが告訴で、誰でもできるのが告発です。
ちなみに、公務員が「その職務を行うことにより犯罪があると」考える場合には、告発しなければなりません(同条2項)。

②背任罪(刑法247条)
たとえば、仕事を任せられた人(※1)が第三者の利益を図る目的で、お仕事の義務(※2)に違反し、仕事を任せた人に損害を与える行為は犯罪となる可能性が高いといえるでしょう(構成要件に該当するように見得る)。
※1委任又は準委任契約に類似した関係にあった受任者など
※2委任又は準委任契約関係から導かれる義務など

③業務上横領罪(刑法253条)
人から預かったお金を第三者にあげたり、借金返済にあてるなど使い込むのは犯罪となる可能性が高いといえるでしょう。(構成要件に該当するように見得る)。

構成要件に該当しても、違法、有責でなければ犯罪ではありません。
違法・・・正当防衛や緊急避難が成立すれば犯罪ではありません。
有責・・・行為者に対する責任非難ができない場合は犯罪とはなりません。一例を挙げれば、適法な行為を行なうことが期待できないような場合など。もっとも、適法な行為を行うことが期待できないような場合は極限的な状況(法や契約の趣旨などを誤解した程度では認められません)でしか認めないのが一般的です。

以上、非常に雑でしたが、ティー・ブレイクでした。
互助会の問題などなど市政の課題について、また明日から、書くつもりです。