昨日から、産廃の意見書を書いております。

県の条例により、兵庫県知事と事業者(産廃を建設しようとしている業者)に対し、関係住民が出すもので、タイムリミットつきです。

そこで、手持ちの資料以外に産廃の許可をおろすための審査基準を見ようと思いました。条例では(といっても行政手続法の焼き直しですが)えこひきにならないように許可の申請に対しては審査基準を定めることになってます。

まず、高砂市当局に聞いたら、県の審査基準を持ってないとのこと。こんな大事なときに関係当局が審査基準を手元にないとはどういうことでしょうか・・・?なんでないの?

しかたがないので県に連絡して入手しましたけど・・・

審査基準には、事業に必要な資金が他の同業者に比して妥当なことや融資等が確実なこと、長期的な事業収支計画が実行な借入金返済を見込んでいることなどが挙げられています。(環境省の通知をまとめたものになっている)

業者は許可申請の段階までにこれらの財政面(経理的基礎)について明確にするつもりかもしれません。しかし、縦覧に供された事業計画及び16日説明会では言及はありませんでした。審査基準と環境省通知が結構細かく定めているくらい、資金の調達方法や財政的に健全であることはきわめて重要なことです。

その重要なことが抜け落ちているというのはいかがなものでしょうか?(16日説明会では質問が出ているのに、一方的に説明会を打ち切っている。15日説明会では増資すると答えたようだが、増資の引き受けてはあるのか甚だ疑問)

各自治会のみなさまも頑張っておられるようですが、「市議会など頼りにならん」などと言われないように頑張っていきたいと思います。


ところで、高砂市のリーダーである登幸人市長の姿が説明会ではありませんでした。リーダー不在か・・・・?