た
探偵・・・他人を調査したり、犯罪をおかした者をつき止めたりする人。またはその行為。浮気の証拠を記録したり、浮気相手の情報を集める証拠集めの専門家。
単独親権の原則・・・夫婦は共同で子を育てていかなければなりませんが、離婚などの際に子がどちらかの親のもとで暮らす際、同居するほうの親に親権を認め、またもう一方の親には親権を認めないという原則です。日本では単独親権を制度としています。
ち
地方裁判所・・・離婚の争いが最後までもつれた時に提訴する場所。
着手金・・・着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でも手付でもありません。
調停委員・・・離婚調停の時に、中立の立場で立ち会って、あなたや相手の主張を聞いて、アドバイスしてくれたり、時には相手を説得してくれたりする人のことをいいます。
弁護士や司法書士や行政書士が調停委員をしている場合もありますが、調停委員の多くは法律の素人です。
調停調書・・・離婚調停に臨んだ当事者双方が、離婚をすること及び、離婚の慰謝料、財産分与、養育費、年金分割、面接交渉などの諸条件に同意して離婚調停が成立したときに作成されるのが「調停調書」です。調停調書は確定判決と同様の効力を持ちます。
調停前置き主義・・・裁判で離婚するためには、その前に必ず家庭裁判所に調停を申立てそこで離婚が不成立になったことをふまえてからでなければなりません。できるだけ協議や調停による解決を行うことを義務付けているためです。仮に調停での離婚が不成立であっても、裁判を起こすにはある一定の理由が必要になります。
調停離婚・・・協議離婚がまとまらない場合は、家庭裁判所で、第三者を交えて話し合うことになりますので、裁判所に調停を申し立てます。申し立てには、離婚理由は必要ありません。離婚において、最初から裁判離婚をすることはできず、必ず調停離婚を経てから行う必要があります。調停が終了すると、調停調書が作成され、離婚が成立し、この調停調書は、確定判決と同様の効力があります。
つ
て
貞操義務・・・夫婦が互いに配偶者以外とは性関係を持つことなく、互いが守らなくてはならないという義務のことです。夫婦間においてのみ成立するとされています。
DV・・・家庭内暴力のことです。単なる物理的暴力行為だけを指すのではなく、精神的に影響を与える行為など、相手に嫌悪的影響を与えることを目的として行われる家庭内での加害行為全てを指します。
手数料・・・事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類作成、などがあります。
と
同居義務・・・夫婦は、精神的、肉体的、経済的な終生の共同体であり、同居し、互いに協力し、扶助しあう義務があります。同居とは、夫婦としての同居を意味します。
・同居にたえない虐待や暴行などをされたような場合
・同居が客観的に不可能な場合(入院など)
・夫婦生活のために止むを得ないと認められる場合(単身赴任など)
・夫婦関係が破綻している場合
等の場合はその限りではありません。
同居義務違反・・・夫婦のどちらかが勝手に家を出て、長期間家庭を顧みないこと。離婚原因の1つ、悪意の遺棄に該当し、有責配偶者とされ、離婚の理由として適用されます。
特別養子縁組・・・実親との親子関係を終了させ養親と実親子関係に準じる安定した親子関係を成立させること。
特有財産・・・結婚前から個人で所持していた財産、または夫婦が婚姻中にどちらかが自分の名義で相続や贈与により取得した財産のこと。
特約条項・・・特別な条件・約束を箇条にしたものが原義となっています。離婚に際しての夫婦間で決定した法律上以外での取り決め、約束を指します。
な
内縁・・・結婚の意思が双方にあり、互いに協力し合い通常の夫婦と同一の生活関係を営んでいるが、婚姻届を出していない状態にある男女の関係のことを指します。
内容証明郵便・・・郵便物の文書について、郵便局がその謄本の一通を保存し「誰が・いつ・どこに・どういう内容を送ったのか」という証明をするもので、特殊取扱郵便の一つです。慰謝料請求などに対するものへの、法律行為としての通告などに利用することがあります。
に
日常の家事債務・・・日常の家事(家族の食料・光熱・衣料や保険・娯楽・医療、子供に関する養育・教育、住宅における家具・調度品など)に関して、夫婦の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負うと規定されているものです。
任意整理・・・債務整理の1つで、裁判所を通さずに弁護士や司法書士が、債権者に和解交渉を行う手続きのこと。
認知・・・婚姻外で生まれた子供を、自分の子供と認めること。相手側に対して法律上の親子関係を発生させることを意味します。
認知請求権・・・血縁上で親子とされる親に対して、自分の子供と認めてもらうように求める権利のこと。金銭等で放棄させることは出来ないものとされています。
ぬ
ね
年金分割制度・・・婚姻中に納めた厚生年金(共済年金)を夫婦共同で納めたものとみなし、離婚した場合は婚姻期間に相当する分の報酬比例部分を、元夫と元妻2人で分割することができるようにした制度。
の
は
配偶者・・・婚姻の相手方のこと。
破綻原因・・・婚姻生活が維持できなくなる状態・変化を引き起こすもとになった事柄のことを破綻原因と呼びます。離婚とは、婚姻生活が破綻したことにより起きるものであり、破綻原因とは婚姻生活が破綻した原因のことを指しています。離婚における元凶をこの言葉で示す場合もあります。
破綻主義・・・事実上離婚している夫婦や実質的に破綻している夫婦は、無理に結婚を続けるよりも離婚したほうがいいという考え方。
破綻理由・・・離婚するために必要な理由のことです。夫婦間の状況によって様々な事由が挙げられます。夫婦によってそれは様々ですが、その中で最も多く挙げられているのは「性格の不一致」とされています。
判決離婚・・・話し合いによる協議離婚ではまとまらず、家庭裁判所での調停離婚、調停に変わる審判離婚でも離婚が成立に至らなかった場合は、地方裁判所に人事訴訟による離婚の訴えを起こし、その裁判の判決で離婚を成立させることができます。これにより成立した離婚のことを判決離婚と呼びます。
反訴・・・訴訟中に、被告が逆に原告を相手方として本訴と併合審理を求めて提起する訴訟のことです。
判例・・・過去の裁判において裁判所が示した判決の先例のことを指します。裁判所が特定の訴訟事件に対して下した判断であり、以後に起きる同種の事件を裁判する際の規範となります。判決例ともいいます。
ひ
被告・・・訴訟を起こした原告に対して受けてたつ側のこと。
非嫡出子・・・法律上の婚姻関係に無い男女間に生まれた子のこと。
ふ
夫婦関係調整調停・・・夫婦が円満な関係でなくなった場合には、円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をする形で進められます。
夫婦間契約取消権・・・夫婦間の契約は、自由に取り消すことが出来る権利のこと。夫婦間の契約は、第三者の権利を害しない限りは、婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消すことができます。夫婦間の契約取消権が適用される夫婦とは、円満な婚姻関係を継続している夫婦のことを指し、別居夫婦(家庭内別居含む)は、戸籍上は夫婦でも、実質的に婚姻関係が破綻しているので適用されません。
夫婦財産契約・・・夫婦間における財産の帰属や結婚生活から生ずる費用の分担などといった夫婦に関する財産関係について、婚姻前にあらかじめ締結しておく契約のこと。
不受理申出・・・離婚届出をする意思のない人、またその意思を撤回したい人が、その届出があっても受理しないように申し出をすること。
扶助・・・離婚問題における意味としては経済的な援助としての意味合いが強く、離婚をした夫婦においては片側が相手側に支払う生活費や養育費といったものの総称として扱われています。
不調・・・事がうまくととのわないこと、まとまらないこと。離婚問題においては離婚調停・離婚審判・離婚裁判などがうまくいかなかったときに、使われます。
婦人相談所・・・夫婦間・家族間などでの暴力を受けているような女性、離婚を考えている女性などの相談やカウンセリング、調査指導、援助、一次保護などを行う施設のこと。
不貞行為・・・配偶者以外の者と肉体関係を持つこと。
不法行為・・・故意または過失によって他人の権利を侵害し損害を発生させる行為のこと。
扶養義務・・・夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務のこと。
扶養的財産分与・・・離婚によって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、それに対する扶養としての財産分与を行うこと。
へ
別居・・・親子・夫婦が別れて住むこと。
弁護士・・・法的手続において当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行うほか、各種の法律に関する事務を行う職業。またはその資格を持った者をいう。
弁護士費用・・・弁護士の費用は、個々の弁護士がその基準を定めることになっており、一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。
ほ
包括的清算条項・・・離婚協議書に包括的清算条項を入れると離婚協議書に定めた事項以外は相手に対し何ら請求をしないことをお互いに確約することになります。よって、時効に関係なく請求出来なくなります。
報酬金・・・報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
法廷財産制・・・夫婦の財産の所有権などを取り決める際、法律の規定に従って行うことを言います。資産・収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担していきます。契約財産制(夫婦財産契約)を結ばなかった場合は、法定財産制が適用されることになります。
法廷離婚事由・・・離婚に際して、法廷で行う離婚とは最終手段としての意味合いが強く、協議離婚、調停・審判離婚を踏まえて、それでも納得のいかない際に申立てが行われるものです。しかし、法廷離婚に際しては民法で定められた以下の理由のいずれかが必要となります。
・配偶者に不貞な行為があったとき。
・配偶者から悪意で遺棄されたとき。
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができるとされています。
法テラス・・・正式名称は「日本司法支援センター」全国で法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる機関のこと。弁護士・司法書士による法律相談を希望する人に、弁護士会、司法書士会、地方自治体等の法律相談窓口を案内したり、無料法律相談をしています。
法律相談料・・・依頼者に対して行う法律相談の費用です。
ま
み
未成熟子・・・扶養の必要性が認められている子、親の監護なしでは生活を保持しえない子のことを指します。判断基準としては、成人してるかどうかではなく、自分で稼いでいるかどうかなどといったように、子自身が経済的・社会的に自立しているかどうかがポイントになります。
む
無責配偶者・・・離婚の際に、夫婦関係を破綻させる原因を作っていない側、離婚の原因(責任)が無い側の配偶者のこと。
め
面接交渉・・・別居中や、離婚成立後に子供の養育・監護権を持たない側の親が子供と面会したり、電話や手紙などの方法で接触したりすることなどの総称です。これらが認められる基準として最も重要なのは、子供の利益・子供の福祉と呼ばれるものです。つまり、会うこと・接触することで子供になんらかの悪影響を及ぼす可能性のある場合にはいくつかの制約が発生したり、面接交渉ができなくなることもあります。一般的には離婚した両親による話し合いなどで具体的な内容(どのくらいのペースで子供と会うのか、など)を決め、さらに離婚協議書や公正証書などの書面におこしておくことが理想的とされています。
面接交渉権・・・別居中や、離婚成立後に子供の親権・監護権を持たない側の親が子供と面会等の接触を行うことことができるという保証の権利のことを面接交渉権といいます。親権・監護権とは異なり、面接交渉権は法律で規定されたものではありませんが、裁判所で認められた権利であり、また親として有する権利であると認められています。
も
申立人・・・裁判や調停の申し立てを行った側のこと。
モラルハラスメント・・・精神的暴力・精神的虐待を意味します。目に見えづらいDV(暴力・虐待)のこと。相手の人格を否定する態度や言動など。
や
ゆ
有責行為・・・離婚の原因となった配偶者の行為のこと。不貞行為や暴力行為、DVドメスティックバイオレンス・モラルハラスメント、虐待、生活費の不払いなどの婚姻上の義務に違反する悪意の遺棄などがこの有責行為にあたります。
有責配偶者・・・直接的に離婚の原因となる事由を起こした側のことを指します。浮気・不倫などの不貞行為、暴力行為などであり、こういった行動が法定離婚事由に該当する配偶者のことを有責配偶者と呼びます。原則として有責配偶者は離婚請求をすることはできないとされていますが、いくつかの条件を満たしていれば可能になります。
よ
養育費・・・子どもを監護、教育するのに必要な費用のことです。子どもを育てるのに必要な費用ということになります。一般的にいえば、未成熟子が自立するまでに要するすべての費用ということになります。衣食住に必要な経費、教育費、医療費、最小限度の文化費、娯楽費、交通費等です。
養育費算定表・・・養育費などの算定には様々な要素が関わってくるためその判定は複雑で難しいとされています。そういったなかで、養育費算定表とは都市主要部の裁判官らが養育費等の算定の簡易化・迅速化を図るために作成したものです。
養育費変更申立・・・一度養育費を調停などで決めておいてあったとしても、その後、不意の事情などにより養育費の変更が必要になってくる場合があります。まずは両親による話し合いで決めることになりますが、もし話し合いで決まらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
ら
り
履行勧告・・・家庭裁判所などの他者が、債務者が債務の内容を実現するように、支払い状況などの調査を行いそれをふまえた上で説きすすめること。
履行命令・・・債務者が債務の内容を実現するために相応の期間を定めてその期間内に履行をすることを、家庭裁判所が債務者に対して命じる制度のこと。
離婚・・・婚姻関係にある生存中の夫婦が、有効に成立した婚姻を、婚姻後に生じた事情を理由として法律上の婚姻関係を解消すること。
離婚カウンセラー・・・カウンセリングを通して問題の渦中における相談者の心の整理やケアをして、相談者にとって最良の今後の方針を導く為の支援をする者のこと。
離婚コンサルタント・・・裁判など法律的側面からだけに頼らない解決法や準備・対応・心構えなど、相談者にとって最良の結果を導く為の支援をする者のこと。離婚という結論だけを勧めるのではなく、離婚以外の選択肢も考えながら相談者を支援。
離婚届・・・婚姻届を届出ることによって、夫婦と認められる我が国では、離婚をする際にも、届出が必要となってきます。つまり、離婚をするには、離婚届を提出しなければ、法律上、婚姻関係は、解消されません。
離婚原因・・・裁判離婚が認められるには離婚原因が必要です。民法で定める原因として、「不貞行為」「悪意の遺棄」「生死不明(三年以上)」「強度の精神病」「結婚を継続できない重大な事由」があります。
離婚請求・・・原則として有責者の離婚請求はみとめられません。つまり浮気をした本人が離婚したいと請求することはできないということです。
離婚届不受理申出書・・・離婚届不受理申出書を役所に提出すると、離婚の成立を止めることができます。
立証責任・・・裁判上の離婚原因について立証しなければならないのは、離婚を請求している側です。立証責任があるということはそれが立証できないと裁判で負けということです。裁判上の離婚原因と、それを立証するための証拠、がなければなりません。
る
れ
ろ
わ
和解勧告・・・裁判所が裁判の進行中、判決によるものでなく「和解」による離婚を勧める場合があります。これを「和解勧告」といい「和解調書」の作成により離婚が進められます。
和解金・・・解決金。一般的に、離婚の原因となる要因を作った側(有責配偶者)が相手側に支払う慰謝料+当面の生活費(子供がいる場合は子供の分も含む)、の総称を解決金と呼びます。最近では「慰謝料」という言葉のもつ嫌悪感を避けたい時に、代名詞としてこの言葉が使われることもあります。また、離婚の闘争のために使った費用のことを呼ぶ場合もあります。
和解調書・・・紛争の解決を裁判所において訴訟として取り扱った上で、裁判長の和解勧告に応じて紛争の当事者同士が和解に応じた際に作成される文書・書類のこと。
和解離婚・・・離婚裁判の確定判決の前に、裁判所が双方にとって公平な和解案を提示・打診し、和解成立離婚の仕組みのこと。裁判の判決より、夫婦双方の合意で離婚した方が望ましいとされる為と言われています。