こんにちは、イチカです♩
前回の記事では「不動産取得税の通知が届いたらそのまま払わないで!」というお話をしました。
今日はその続きを。
「軽減措置って、誰が受けられるの?」
ここを、わかりやすくまとめてみました✨
🏠 軽減措置が受けられる人はこんな人!
“自分が住むための住宅を取得した人” が対象です。
つまり、マイホーム購入や新築など「自宅用」に使う場合ですね。
くわしく見ると、こんなケース👇
✅ 新築住宅の場合
• 自分が住むために新しく家を建てた
• 床面積が 50㎡〜240㎡以内
• 建築確認日が 平成9年4月1日以降
👉 これらを満たしていれば、
建物の税額が最大1,200万円分控除!
(土地も一部軽減されます)
✅ 中古住宅を購入した場合
中古でも、条件を満たせば軽減が受けられます。
• 自分が住むために購入した住宅
• 床面積50㎡〜240㎡
• 耐火住宅(マンションなど)は築25年以内
• 木造住宅は築20年以内
(※一定の耐震基準を満たしていれば古くてもOK)
📌 リフォームして住む場合でも、
「取得から半年以内に住み始める」ことが条件になることが多いです。
🚫 軽減措置が受けられないケース
• 投資用・賃貸用の不動産
• セカンドハウスや別荘
• 店舗や事務所併用で住宅部分が50㎡未満
このあたりは残念ながら対象外💦
🌸 うちは対象?かんたんチェックリスト
□ 自分または家族が住む目的で取得した
□ 床面積50㎡以上240㎡以下
□ 新築・または築年数が要件内
□ 登記や住民票が同一住所になっている
✅ 3つ以上あてはまれば、ほぼ確実に軽減対象です✨
📮 申請は早めに!
不動産取得税の通知が届いたら、
まずは 県税事務所 に問い合わせを。
「軽減の申請をしたい」と伝えると、
必要書類を案内してもらえます📄
郵送で済むことも多いので、
忙しい人でも意外とかんたんですよ。
💡 まとめ
• 自分が住むための住宅なら、ほぼ軽減対象
• 新築・中古どちらもOK(条件あり)
• 投資用や別荘は対象外
• 申請しないと軽減されないので要注意!
「軽減されるのは知ってたけど、うちは対象か分からない…」
そんな方は、県税事務所に一度相談してみてくださいね✨
意外とみんなもらいそびれてる、この軽減措置。
十万円単位でちがってくることもあるので、
ぜひチェックしてみてください🌿
我が家も10万以上のものがゼロになりました![]()
次回は、
「軽減を受けたあとに“忘れずにやるべき手続き”」についても
まとめていこうと思います🌟






