精神障害者に対する雇用支援施策

障害者雇用率制度は、雇用の場を確保することがきわめて困難な者(障害者手帳保持者)に対して、企業に雇用義務を課す制度である。

2018年4月より、精神障害者も実雇用率に含まれるようになった。

障害者雇用率未達成企業への指導は、公共職業安定所(ハローワーク)が実施する。

 

障害者雇用率は、民間企業2.5%、国・地方公共団体・特殊法人等2.8%、都道府県等の教育委員会2.7%となっている。

常用労働者が100人を超える事業主で雇用率が未達成の場合、その不足人数に月額5万円を乗じた額を納付する。

 

トライアル雇用助成金は、障害者の雇入れ経験のない事業主等が、就職が困難な障害者を、一定期間雇用する場合に女性が行われる制度である。原則3か月だが、精神障害者は6か月以上12か月以内。

 

企業在籍型職場適応援助者助成金は、社内に職場適応援助者(ジョブコーチ)の支援体制を設けて職場適応援助を行う事業主に対して助成する。

 

特定求職者雇用開発助成金は、ハローワーク等の紹介により、特定求職者(高齢者や障害者等)を継続して雇用する労働者として雇入れる事業主に対して助成する。

 

ジョブガイダンス事業は、ハローワークから医療機関等に出向いて、利用者向けの就職活動に対するガイダンスを行う。職員向けにも雇用状況等に関するガイダンスを行う。

 

障害者思考雇用(トライアル雇用)は、障害者に関する知識や雇用経験がない事業所が障害者を短期の試行雇用でうけることで障害者雇用に取り組むきっかけをつくる。

 

職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業は、職場への円滑な適応を図るため、職場にジョブコーチが出向き、障害者および事業主双方に対して支援を実施する。

 

障害者就業・生活支援センターは、雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関の連携拠点となり、就業および生活面にわたる一体的な支援を実施する。