保護観察所は、犯罪をした人や非行のある少年が、社会の中で構成するよう、保護観察官と保護司による指導と支援を行う場所である。未成年者の保護観察も対象である。

2024年の売春防止法改正により、婦人補導員が廃止されたことにより、保護観察対象者は5種類から4種類となった

・保護処分として保護観察処分の決定を受けた少年

・保護観察付執行猶予判決を受けた者

・少年院や刑務所を仮退院ないし仮出所する者

・交通関係事件で保護観察に付された、短期処遇勧告がなされた者

 

保護観察所では、保護観察、更生緊急保護、仮釈放・少年院からの仮退院等、生活環境の調整、恩赦の上申、犯罪予防活動、地域援助、医療観察を行っている。

医療観察制度における精神保健観察は、保護観察所が行う。精神保健観察では、社会復帰調整官が指定通院医療機関での通院対象者に対し、通院治療状況や生活状況を視察し、必要な指導、助言を行う。

 

保護観察所には、自立更生促進センターが併設される。自立更生促進センターは、更生保護施設では社会復帰に必要な環境を整えることが困難な刑務所出所者を対象に、保護観察官による指導監督、就労支援を行う。