2003年(平成15年)、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)が成立し、

 

精神の障害のために善悪の区別がつかない等、通常の刑事責任を問えない状態である心神喪失・心神耗弱の状態で、

重大な他害行為を行った者の社会復帰を目的とした医療観察制度がスタートした。

 

医療観察法では、適切な処遇を決定するための審判手続きが規定されており、入院決定や通院決定が行なわれる。

 

医療観察制度の対象者の処遇は、地方裁判所の審判で決定される。

 

医療観察制度の関係機関・専門職等

・精神保健審判員

医療観察法による審判に際して、医学的見地から審判への提言を行う。

地方裁判所から任命された精神保健指定医である。

 

・精神保健参与員

裁判所における審判の際に精神保健福祉の視点から意見を述べることになっている。

合議体の構成員ではないが、原則的に地方裁判所の指定により、審判に参加する。

 

・社会復帰調整官

保護観察所に置かれ、関係機関と連携しながら、生活環境の調査・調整、精神保健観察等の業務を行う。