障害者雇用率というものがあり、企業は障害者を雇用する法定義務があります。

 

従前は、身体障害者が圧倒的に多く、それは今でも変わらないのですが、

 

2018年から、精神障害者も、障害者雇用義務の対象になりました。

 

障害者雇用率の算定対象となる精神障害者とは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方に限られています

 

障害者雇用率達成企業の割合および、実雇用率がともに最も高いのは、医療・福祉業だそうです。

 

私が数ヶ月に一度通院している病院は、受付や案内、予約を取って下さるスタッフの方等が、障害者雇用です。

 

 

 

民間企業の障害者法定雇用率は、現在2.5%で、段階的に引き上げられるということです。

 

 

 

共生社会実現のための、小さな一歩ですね