行政調査とは、行政機関によって行われる行政目的達成のための様々な情報収集活動のことをいいます。

 

法律の規定のない場合に、行政調査を行うことが出来るかについては、

 

①相手方の意思に反して行う調査(強制調査)や、罰則の伴う調査(間接強制を伴う調査)については、法律の根拠を要する。

②相手方の任意の協力のもとに行われる調査(任意調査)については、必ずしも法律の根拠は必要でない。

と考えられています。

 

法律上、調査に際し事前の通告や、裁判官の発する令状の取得が必要とされる例もあります。しかし、一般論としては、情報の収集を直接の目的としてされる処分および行政指導等は、適用が否定されています。

 

行政調査が違法であったときに、その調査を基礎としてなされた行政行為は、当然には違法とはされないのが原則です。

 

その理由は、行政調査の結果、行政行為が行われる場合もあれば、行われない場合もあるため、各々が独立した制度と見るべきとされるからです。

 

しかし、行政調査と行政行為は、一つの過程を構成しているものと見ることもできるので、手続きの観点から、行政調査に重大な瑕疵が存在する場合には、例外的に、当該行政調査を経てなされた行政行為も、瑕疵を帯びると理解することができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去年の夏、十何年ぶりに海に入ったんだけど

海が大好きだったのを思い出したので、

今年も海に行くよぅ