資本主義社会において、多くの人々は労働者として、労働市場から賃金を得て生活を営んでいます。


そのため政府は、労働条件の改善を行ない、労災保険の整備、求職者への職業訓練、就労支援を行ないます。さらに失業や引退に備えたセーフティーネットの整備も行われます。


労働市場のセーフティネットには、まず雇用保険があり、最後のセーフティネットとして生活保護があります。


2008年のリーマンショック以降、政府は雇用保険と生活保護の間に、第二のセーフティネットと呼ばれる諸施策を実施しました。


それらの施策は、求職者支援法(2001年施行)、生活困窮者自立支援法(2015年施行)という形で制度化されました。


労働市場のセーフティネットである雇用保険の被保険者となるには、労働時間や雇用継続見込みに条件があります。


具体的には、

・一週間の所定労働時間が20時間以上である

・同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者

とあります。  

 

雇用保険は、未加入者や、被保険者期間が不足している非正規労働者、給付日数を超えた長期失業者をカバーすることはできません。


この為、リーマンショック後に生活保護受給者が急増したこともあり、第二のセーフティネットの導入が検討されるようになったのです。


求職者支援制度は、雇用保険を受給できない求職者に対して、職業訓練の機会を提供する制度です。

利用者は、求職者支援訓練を受講することができ、支給要件を満たす場合、訓練期間中に職業訓練受講給付金を受給できます。


生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前の段階で、自立支援強化を図り、また生活保護を脱却した者が、再び受給することがないよう、各種の支援事業を実施する制度です。



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