犯罪の成立には、被告人の行なった行為が、刑罰法規において犯罪と認められた行為(構成要件)に該当しなければなりません。


ある人の行為が、構成要件に該当する違法な行為であっても、責任がなければ、処罰されません。


責任とは、行為の違法性と、行為のもたらす結果を認識し、

”その行為をやめようと思えばやめることができた”という心理状態のことをいいます。


そして、その心理状態に達することができる能力のことを、

責任能力といい、責任能力がない者の行為は、処罰されません。


刑法(第39条、第41条)は、心神喪失者および、14歳に満たない者を、責任無能力と認めています。


心神喪失とは、精神の障害により、事物の是非善悪を弁識する能力がないか、弁識に従って行動する能力がない状態をいいます。


精神障害の有無および程度、精神の障害が責任能力にどのような影響を与えているかについては、裁判官、裁判員では判断できないため、


判定には、精神科医による精神鑑定が欠かせません。

しかし、被告人の精神状態が、心神喪失に該当するか否かは、鑑定結果を踏まえた、法的評価の問題なので、


最終的な判断は、裁判官、裁判員に委ねられます。