性風俗産業で働く女性の数は、約44万人いると言われます。

働く女性全体の、100人にひとり以上が、性風俗に関わっていることになります。

 

ある福祉系NPO法人の、性風俗で働く女性に向けた相談窓口には、コロナ禍以降、多くの相談が寄せられているそうです。

 

性風俗で働く女性は、個人事業主扱いなので、収入証明、就労証明が出せないため、税金、社会保障に関する相談は多いといいます。

 

他にも住宅問題、DV、性暴力被害、SNSトラブル、ホストやパパ活のトラブル等、相談の内容は様々です。

 

精神障害を持っている方も、

この窓口に寄せられる相談者の20%以上(自己申告)の割合でいるとのことです。

その中には発達障害、軽度や中度の知的障害も含まれます。

 

それでも福祉に頼らず、性風俗を選ぶ理由は、自分の体調や気分に合わせて、勤務日時を決めることができ、遅刻・欠勤してもクビにならず、完全自由出勤かつ、現金日払い、というところにあるようです。

 

福祉的就労の場合、

雇用契約を結ばない就労継続支援B型の月額工賃は、15776円

雇用契約を結ぶA型事業所の月額工賃は、79625円と、

福祉の世界で働くことを選択すれば、最低賃金、あるいはそれ以下の収入になります。

 

また、働く女性の心理として、特に地方においては、性風俗で働くことよりも、生活保護を受けることの方が、抵抗があるようです。

 

性風俗で働く女性の持っている時間は、限られていると言わざるを得ないでしよう。性風俗は、いわば期限付きのセーフティネットなのです。

 

福祉の立場からの支援は、

常に性風俗で働く女性と共にあり、本人の意思決定を尊重しながら、できる限りリスクを減らすことです。

 

そして出口を出たときは、福祉を頼るという選択肢があることを、知ってもらうことが必要です。