精神障害者保健福祉手帳は、
”精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある、初診から6か月以上を経過している人”
を対象として、都道府県知事および、指定都市市長が交付するものです。
手帳の交付により、
・所得税、住民税、相続税の障害者控除や、自動車税の減免といった税制上の優遇措置
・公共施設の入場料や、公共交通機関の運賃等の割引
などが受けられるようになります。
手帳が交付される対象は、精神保健福祉法第五条に定義される精神障害者(統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者)です。
このうち、知的障害者は、療育手帳制度があるため、対象外となります。
手帳の申請は、本人の居住地を管轄する市町村に、申請書と診断書(障害年金受給者は、診断書の代わりに障害年金証書の写し等)、写真を提出し、市町村長を経由して行います。
申請に対する判定(交付)は、都道府県および、指定都市の精神保健福祉センターが行います。
手帳の有効期限は、2年です。
精神障害の程度による等級は、
1級︰日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級︰日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級:日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
とされています。