成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な人々を保護し、支援するため、 

本来本人が行なうべき法律行為を代理して行なう制度です。

 

後見の対象者は、民法第7条において、”精神上の障害により、事理を弁識する能力に欠く常況にある者”とされています。

 

後見の申立は、原則として本人の住民票がある地の家庭裁判所が窓口になります。

 

申立て時の判断能力は、家庭裁判所により定められた様式による、医師の診断書が目安とされ、記載する医師は、精神科医に限らないとされています。

 

原則として、申立て後に、家庭裁判所によって精神鑑定が行われます。

 

申立て事由は、預貯金の管理や保険金の受領、不動産の処分などで、後見開始の原因は、多い順に、認知症、知的障害、統合失調症となっています。

 

成年後見人と本人の関係は、全体の約5分の4が、親族以外の第三者となっており、配偶者、親、子、兄弟姉妹及びその他の親族が成年後見人に選任されたものを、大きく上回っています。

 

第三者後見人の数は、多い順に司法書士、弁護士、社会福祉士となっています。

 

本人が十分な判断能力があるうちに、将来に備えて、自ら代理人を選び、契約しておく、任意後見制度というものもあります。