精神障害者に係る法律のなかで、基本的枠組みとなるのは

”精神保健福祉法”です。

 

この法律で精神障害者とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質を有する者をいう(第五条)と定義されています。

 

また精神障害者の障害者としての位置づけは、”障害者基本法”第二条に以下のように定義されています。

 

「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」

 

精神障害を有する者として位置づけられる精神障害者の定義は、それを用いる分野や対象とする施策によって異なっています。

 

精神障害リハビリテーションの対象として考えるときは、精神科医療のみを必要としている人から、教育、職業、福祉分野の支援を必要としている人までを精神障害者として位置づけています。

 

日本において、かつて医療の対象でしかなかった精神障害者を、福祉の対象としても位置づけるに到った今、その定義を見直すことも、精神障害者への理解の促進に繋がるものとされているようです。