第1860号 [戸籍]法務省、氏名のヨミの戸籍簿への記載について意見公募を実施中 | 大和民族連合

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「日本会議メール情報」令和 4610日(金)通巻1860


日本会議事務総局

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法務省の法制審議会戸籍法部会は、戸籍に掲載される氏名に、新たに読み仮名を記載することについての意見公募を実施しています。


法務省は社会のデジタル化に伴い、マイナンバーカードなどに読み仮名を振ることで、行政手続きの利便性の向上に資するものだと改正の理由を説明しています。


 しかしながら、過去10数年間、たびたびメディアでも取り上げられてきたように、子供の出生にあたって、漢字表記と無縁の読み仮名を振る(:大空【すかい】、光宙【ぴかちゅう】)いわゆる「キラキラネーム」を届け出る事例が多くなっています。


 法務省の答申によっては、戸籍という日本国民(国籍)唯一の公証制度に、キラキラネームが登録されることを政府が許容し、キラキラネーム命名の風潮を助長する恐れがあります。


法務省は、来年の通常国会での戸籍法改正を想定していますが、漢字の読みは我が国の国語文化の蓄積の上に成り立っており、命名は国語文化を背景にした子供への最初の贈り物です。


 この機会に、名前のあり方について皆さんで考えてみましょう。あなたの声を法務省に届けましょう。


[法務省の考え方]

1)戸籍法に定めず、命名権の範囲を超えるなどの権利の乱用がなく、公序良俗にも反しないといった、法の一般原則に基づき判断。

2)音訓読みや慣用で読まれ、または字の意味と関連があるものを許容。

3)(2)に加え、法務省令で定めたものを許容。


[新聞報道「日刊スポーツ」5/27]

https://www.nikkansports.com/general/news/202205170001017.html



[法務省中間試案]

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000236286


[中間試案の補足説明]

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000236287


[皆様のご意見の提出先]

法務省民事局民事第一課

郵便:100-8879 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号

FAX03-5392-7961

電子メール:minji220@i.moj.go.jp


[意見公募についてのお問い合わせ先]

法務省民事局民事第一課 TEL03-3580-4111(内線2430

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