憲法9条は合憲【宮台真司】 | 大和民族連合

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安全保障、政治外交

第二章 戦争の放棄

第九条 



日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。


2項

「前項の目的を達するため」、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


芦田修正

昭和21年(1946)年8月、憲法改正草案を審議する日本政府憲法改正小委員会において委員長の芦田均が第九条二項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言を挿入する修正を行ったことを指す。


芦田修正を加えた事で

「国際紛争を解決する手段としての武力の行使は放棄する」という意味となって、「自衛権(集団的自衛権も含む)は保持する」と言う意味となったのです。


これはGHQも認めた内容です。


宮台 真司(みやだい しんじ、「宮臺眞司」とも表記。195933 - )は、日本の社会学者・映画批評家。社会学博士(東京大学・1990年)(学位論文「権力の予期理論〜了解を媒介にした作動形式〜」 )。東京都立大学教授。大学院大学至善館特任教授。「オウム事件真相究明の会」呼びかけ人。宮城県仙台市出身。クリスチャンを自称する