十四一重裏菊 | 大和民族連合

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親王家の菊花紋として十六葉の使用を禁止し、十四葉・十五葉以下あるいは裏菊などに替えることとした。 

 

大正五年以降、皇室成年式に下賜される「賜冠」は十六弁裏菊となったが、即位礼では皇族も俵菱を用いる。 

 

これらは恩賜のものとは異なり、宮家の14弁の裏菊や宮内庁接待用の横向きの菊花紋章などが入れられている。 

 

親王家の菊花紋として十六葉の使用を禁止し、十四葉・十五葉以下あるいは裏菊などに替えることとした。また、1871年6月17日の太政官布告第285号で、皇族以外の菊花紋の使用が禁止され、同第286号で、皇族家紋の雛形として十四一重裏菊が定められた。その後、1926年に制定された皇室儀制令第12条、第13条 によって正式に定められている。 

 

俗に菊の御紋とも呼ばれる。親王などの皇族はこの紋の使用が1869年の太政官布告をもって制限され、1926年の皇室儀制令13条発布を経て「十四裏菊」や「十六裏菊」に独自の図案を加えたものや「十六八重表菊」を小さな図案によって用いたものを各宮家の紋としている。「十六八重表菊」が公式に皇室の紋とされたのは、1869年8月25日の太政官布告第802号による。 

 

花弁により「十菊」や「十二菊」、中央にがくが見えるものを「裏菊」、輪郭を浮かせたものを「陰菊」、その他、「菱菊」や尾形光琳の描く菊を図案化した「光琳菊」、半分に割れた「割菊」や「半菊」、その半菊の下に水の流れを描いた「菊水」などがある。