創氏改名令 | 大和民族連合

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1939年(昭和14年)11月10日朝鮮総督府制令第19号で、朝鮮民事令11条の第三次改正が発布され、翌年2月に施行された。

 

(1)  氏に関する規定

(2)  裁判上の離婚

(3)  婿養子縁組みの無効・取り消し

(4)  異姓養子を認める

(中央大学出版部刊『韓国法の現在』による)

 

創氏改名というのはこのうちの(1)のことである。それはすべての朝鮮人に日本式の「氏」を創らせるというものである。

 

朝鮮人の姓は、結婚しようが変わることがない、というのが古来の慣習である。それは朝鮮の「姓」が父系の血縁関係を示すもので、「姓」が違うということはその関係がないことを意味し、「姓」を変えるということはそれを否定することを意味している。

 

だから朝鮮人の家庭では、結婚した女性は嫁ぎ先とは血縁がなく、また自分の出自の父系一族とのそれを否定できないから、「姓」を変えることはない。

 

例えば金さんという家があったとしたら、祖母は朴さん、母は李さん、兄嫁は鄭さん、妻は張さん、長男の嫁は呉さん、次男の嫁は崔さん‥‥というような具合に名前が違ってくる。

 

そこで、「一つの家の中で法律上の名前の違う人が存在するというのを、日本風に家族名として「氏」を持て、そしてその「氏」はその家で決めて届け出よ」というのが創氏改名令の趣旨である。

 

創氏改名は日本名を強制するものではない

創氏は、「家族名としての「氏」を新たに設けること」であり、先祖伝来の「姓」には変更はなかった。朝鮮戸籍には創氏改名が書き加えられたのみで、「姓」は抹消されずに本貫欄に残った。本貫欄は日本戸籍にはなく、朝鮮戸籍独特のものである。

 

創氏改名後は、この欄に本貫とともに「姓」が記載されることになったのである。日本が朝鮮の「姓」を抹殺したという説は明らかに誤りである。創氏改名が「朝鮮人の固有の姓を奪い、日本名を強制した」というのは、根拠のない俗説であることは明らかである。