著作権、知的財産権(知的所有権)について | 大和民族連合

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安全保障、政治外交

良くニュース記事などで見掛ける
「Twitter」「Facebook」、あるいは「mixi」などに自動転載するシステムがある。アメブロにも日記の下にアイコンが並んでいるアレである。

ほとんどが「Twitter」「Facebook」がメインで、「アメブロ」に自動転載できるアイコンを見たことがない。これは独占禁止法違反ではないのか?AさんとBさんは使っても良いけど、CさんとDさんは駄目という差別でもある。


我々一般人は、ニュース記事でもネタにして日記でも書かない限り書くことなど何も無い。

芸能人なら、今日は何食った。買い物いってコレ買った。などと写真でも掲載すれば興味津々のユーザーは腐るほどいる。だが、例えば伊勢丹で買ったブランド品を写メで撮ってブログに掲載したとしよう。厳密にいうと、これもそのブランドの著作権侵害に該当するのだ。それが例え芸能人でもだ。

俺の様なおっさんの日常生活に誰が興味を持つってんだよ?俺が食ってるものなんか見たかねーよ。俺でさえ!!☜(:♛ฺ;益;♛ฺ;)☞ フライングゲット

アメブロのヘルプなんか見ると、著作権著作権とウザいほど書いてあるが、YouTubeは著作権を侵害している動画はアップできない。従って、YouTubeにアップした動画をアメブロに掲載することは、予めYouTubeの著作権侵害をしていない条件を満たしているからこそ掲載できたと言えるのだ。万が一それが著作権侵害に該当したとしても、アメブロはYouTubeに責任を擦り付けりゃ良いじゃねぇか。

ニュース記事の掲載だって、例え自動転載システムがなくったって、「転載」ではなく、「引用」であれば合法的なのだ。

引用(第32条)
1. 公正な慣行に合致すること、引用の目的上、正当な範囲内で行われることを条件とし、自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば翻訳もできる。(注4)

2. 
国等が行政のPRのために発行した資料等は、説明の材料として新聞、雑誌に転載することができる。但し、転載を禁ずる旨の表示がされている場合は許諾が必要となる。

(注4)引用における注意事項

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合、すなわち引用を行う場合、一般的には以下の事項に注意しなければならない。

(1) 他人の著作物を引用する必然性があること。
(2) かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3) 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
(4) 出所の明示がなされていること。(第48条)

文化庁 - 著作物が自由に使える場合


・あくまでも自分で書いた文章が主であること。
・引用している部分と自分が書いた部分とを明確に分けること。
・引用元のURLを記載したり、リンクを張ること。
この条件を満たしていれば、ニュースを「引用」しても良いということになる。

「引用している部分と自分が書いた部分とを明確に分けること」については、
・セパレーター(罫線)を間に入れる。
・背景色や文字色を変える。
・文頭に「> このような」引用符を入れる。

等の方法がある。

ニュースを丸々載せるだけで、自分の意見等が書かれていない・メインでない場合は、「転載」にあたるので著作者の許諾が必要となるのです。

独占禁止法

独占禁止法(どくせんきんしほう)または競争法(きょうそうほう)とは、資本主義の市場経済において、健全で公正な競争状態を維持するために独占的、協調的、あるいは競争方法として不公正な行動を防ぐことを目的とする法令の総称ないし法分野である。「独占禁止法」では、法律の略称と紛らわしいため、区別を明確にする際には「競争法」との呼称が用いられることがある。現在では経済法の中心的位置を占めると考えられている。

独禁法制定の歴史的経緯と他の産業財産権法との関係

特許法や著作権法等といった、独占禁止法の趣旨と一見相容れないようにも見える知的財産法も存在するが、これらの趣旨はあくまで発明その他の創作活動へのインセンティブを図ることで社会全体の産業活性化を図るために、限られた期間創作者への一定の情報の独占権を付与するものであり、歴史的にはイギリスの産業革命によって、中小事業者による独創的な発明を大資本家による模倣から守る社会的必要性が生じたことにより近代先進国家にて順次制定された。

アメリカ合衆国では、この特許制度を利用してエジソンは発明王として大成功を収めたものの、創作者への保護を手厚くするプロパテント政策により、権利の制約を受ける第三者の不利益が過大となり、世界大恐慌の間接的原因の一因ともいわれ、30年代のアメリカでは創作者への保護よりも権利の制約を受ける第三者への保護を手厚くするアンチパテント政策を導入するとともに、市場独占による取引の停滞を解消するべく独占禁止法を初めて制定した経緯がある。したがって、独禁法の運用にあたっては、特許権や著作権等の独占権による創作インセンティブを刺激するというメリットと、権利の制約を受ける(第三者への)デメリットを比較考量して、あくまでも社会全体の産業活性化の観点から行わなければならない。

したがって、知的財産権の正当な行使である限りは独占禁止法の適用は受けないものの、知的財産権の趣旨を逸脱する濫用(英:Patent misuse)は独占禁止法によって禁止され得る。たとえば、特許権者による独占実施、または限られたライセンス者との寡占実施において、価格カルテルやライセンス期間中の改良研究禁止、ライセンス期間満了後の当業参入禁止などは公正な競争を妨げるものであり、各種の知的財産法による権利保護範囲を逸脱する行為として独占禁止法によって禁止され得る。

日本における競争法

日本における競争法は、1947年に制定された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律〔いわゆる独占禁止法(どくせんきんしほう)。更に「独禁法」と略す事もある〕を中心に構成されている。そのため、独占禁止法は競争法における憲法といわれることがある。その第1条は「私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする」としている。そのほかにも、重要なものとして、不公正な取引方法に関する一般指定、不当景品類及び不当表示防止法、下請代金支払遅延等防止法などがある。

要するに、すべてのSNS自動転載システム機能をつければ良いということだ。

上記の目的をみてもわかるように、独占禁止法(1)私的独占(2)不当な取引制限(3)不公正な取引方法を禁止している。このほかにも独占禁止法の重要な役割として企業結合規制と事業者団体規制がある。なお、その重要性から、(1)(2)(3)のことを独占禁止法の三本柱、と呼ぶこともあるが、(1)あるいは(3)をはずして企業結合規制を入れて三本柱とする者もいる。

独占禁止法に違反する行為・状態を発見した場合、内閣府の外局である公正取引委員会(公取ともいう)が、排除措置命令や課徴金納付命令などの処分を出すこととなる。処分を受けた者はこれに異議を申し立てることができる。その場合、公正取引委員会の審判が行われる。審判は、霞ヶ関の中央合同庁舎6号館B棟にて行われ、一般人による傍聴は自由である。審判は、審判官、審査官、被審人によってなされる。審判官は、裁判官のような役割を負い、審査官は検察官のような役割を負い、被審人は被告人のような位置にある。それぞれ、審判官は公正取引委員会の審判官、審査官は審査局の審査官、被審人は処分取消を求める者により構成される。

よって、俺は合法的な人間である(゚Д゚)y─┛~~