やっとわかった!
朋友である中国在住の中国人女性からの依頼の件。
日本人と離婚した後、中国での戸籍がまだ離婚したことになっておらず、その手続きのため日本側の根拠書類を取るという課題。離婚相手の日本人男性もその友人も連絡不通になったため困って小生に頼まれた。
いろいろ調べてわかったことは、中国側の役所は、日本の自治体が発行した離婚届受理証明書を外務省が公印認証し(その届けが間違いないものと認める)、それを中国大使館(または領事館)が再認証する。それを中国の役所での申請に添付すれば、OKとなる。
司法書士や、行政書士であれば気の利いた人ならできる仕事だろうが、相手の日本人を探せない状態なので、難易度も高かったのではなかろうか。
相手の戸籍謄本を委任状で取得し、法務局に問い合わせたり、中国領事館に行ったり、戸籍のある役所と何度かやり取りし、結果的には、離婚届受理証明書だけを根拠書類として中国政府は認めているのだと判明した。このケースの場合、離婚届を出した役所は違う町だったのでそこに問合せ、来週その町役場に行くことに。
アレコレ、動きながらやっと霧が晴れた。
こんなことを進めている中、移動途中に中国領事館のお隣の韓国領事館の建物が素晴らしいので、写真を撮ろうとし、デジカメを落としてしまった。カメラが傷んでしまった。(涙)
在福岡韓国領事館の建物写真。(この記事とは関係ないが・・・)
一連の動きの中で役に立たなかったのが、天神弁護士センター。相談料、5,250円也(約10分間)。
天神弁護士センターで相談対応してくれた若い弁護士さんは、戸籍を取ればOKだとアドバイスされたが、わかっていなかった。
自治体も、法務局の担当者も、こういうことを知らなかった。
皆様、おかしなこととは思いませんか?