こんにちは!合宿免許ブログ担当の小紅です!
今月のブログ更新のドコかで「最近はローズヒップティがマイブーム」と書いた気がします。今のブームは、お湯にお砂糖入れて飲む。 ちょっと綿菓子の味に似てるんだ。あたりまえだけど。 綿菓子茶、と名づけています。
それでは本題です。今回は道路標識をご紹介します。
このマークは、「大型貨物自動車等通行止め」を意味します。
先ず「大型貨物自動車等」というのはどの車の事かを説明します。この標識の定義を調べてみました。
「交通法第8条第1項の道路標識により、専ら人を運搬する構造の大型自動車(以下大型自動車という)以外の大型自動車及び大型特殊自動車(以下この項において「大型貨物自動車等」という)の通行を禁止する。」
という定義がありました。
標識にある通り、トラックなどの大型貨物、それから大型特殊自動車は「など」に含まれて通行止めとなります。この標識においては、バスは通行可能になります。
【お知らせ】
冬・春休みの運転免許取得をお考えの方は、お早目の資料請求&ご予約がおすすめです。
合宿免許は免許でエース
entry=#02-033