合宿免許
こんにちは!合宿免許ブログ担当の小紅です!

今月のブログ更新のドコかで「最近はローズヒップティがマイブーム」と書いた気がします。今のブームは、お湯にお砂糖入れて飲む。 ちょっと綿菓子の味に似てるんだ。あたりまえだけど。 綿菓子茶、と名づけています。



それでは本題です。今回は道路標識をご紹介します。


公認教習所・合宿免許ブログ-大型貨物自動車等通行止め

このマークは、「大型貨物自動車等通行止め」を意味します。

先ず「大型貨物自動車等」というのはどの車の事かを説明します。この標識の定義を調べてみました。



「交通法第8条第1項の道路標識により、専ら人を運搬する構造の大型自動車(以下大型自動車という)以外の大型自動車及び大型特殊自動車(以下この項において「大型貨物自動車等」という)の通行を禁止する。」



という定義がありました。

標識にある通り、トラックなどの大型貨物、それから大型特殊自動車は「など」に含まれて通行止めとなります。この標識においては、バスは通行可能になります。





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