こんにちは!合宿免許ブログ担当の小紅です!
みなさんは悔いのないバレンタインを過ごせましたか? そうですか。よかったですね。
うっうっうっ。商用ブログでこんな言いっぱが許されるわけないよね。わたしは本命チョコ差出先みつからずで終わりました。夏までには・・・
それでは本題です。今回は「けん引二種自動車免許」についてご紹介します。
□乗ることが出来る自動車:
けん引免許単体で運転できる自動車はありません。「けん引する側の自動車」についてはそれぞれ「普通自動車免許」「中型自動車免許」「大型自動車免許」などが必要になります。
けん引するための構造及び装置を有する大型自動車・中型自動車・普通自動車・大型特殊自動車で、重被牽引車(けん引される側)をけん引する場合には、けん引する自動車の免許を受けている他に、このけん引免許を受けていなければなりません。(たとえば大型自動車で重被牽引車をけん引する場合、大型免許とけん引免許の両方が必要になります。)
タクシー・バスなど旅客用自動車や旅客用車両を、旅客を運送する目的で運転する場合には、第二種免許を受けていなければなりません。
また、自動車運転代行業に従事する人が代行運転普通自動車を運転する場合にも、普通第二種免許(中型第二種免許又は大型第二種免許でもよい)が必要です。
□重被牽引車とは:
トレーラなど、けん引される構造及び装置を有する車両で、車両総重量が750kgを超えるもの。
□受験資格
年齢:21歳以上
視力:、 視力が両眼で0.8以上で、かつ一眼でそれぞれ左右が0.7以上(眼鏡等使用可)
経歴など:
普通免許・中型免許・大型免許のいずれかの免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上あること。
□小型トレーラー限定免許
重被牽引車のうち、セミトレーラ以外の被牽引車で、車両総重量が2トン未満のものだけをけん引して運転することができる免許。
キャンピングトレーラ等をけん引して運転することを想定した限定免許です。
(実際に「けん引二種小型トレーラー限定免許」を取得された方がいるかどうかは申し訳ありませんが確認できておりません)
運転免許取得をお考えの皆さん、もうすでに運転免許証を所持されている皆さん、どうぞ
安全運転をこころがけ、無事故を続けてくださいね。。
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