合宿免許
こんにちは!合宿免許ブログ担当の小紅です!


身分証明証としてだけなら、原付免許だけでもオケーそうですよね。 実際、原付免許だけなら教習所に通う必要ありません。


イメージとして、社会人10人中7人~9人が運転免許を持っている、と言っても原付だけの人も結構いるんじゃない?と思いませんか? イメージじゃなくて数字を把握するなら交通白書です。平成19年度版をみました。


平成19年の中型免許(旧普通免許を多く含みます)と普通免許の保有者合計がおよそ7041万人、原付免許のみの保有者は210万人となっていました。数字が証明してしまってますが、原付だけ持っているから俺も運転免許証所持者。という人は、結構少ないです。



それでは本題です!今回は「けん引自動車免許」についてご紹介します。



けん引免許で乗ることが出来る自動車:
【重要です】けん引免許単体で運転できる自動車はありません。「けん引する側の自動車」についてはそれぞれ「普通自動車免許」「中型自動車免許」「大型自動車免許」などが必要になります。

けん引するための構造及び装置を有する大型自動車・中型自動車・普通自動車・大型特殊自動車で、重被牽引車(けん引される側)をけん引する場合には、けん引する自動車の免許を受けている他に、このけん引免許を受けていなければなりません。
(たとえば大型自動車で重被牽引車をけん引する場合、大型免許とけん引免許の両方が必要になります。)

□重被牽引車とは:
トレーラなど、けん引される構造及び装置を有する車両で、車両総重量が750kgを超えるもの。


□受験資格
普通免許・中型免許・大型免許・大型特殊免許・普通二種免許・中型二種免許・大型二種免許・大型特殊二種免許のいずれかを所持していること。


□小型トレーラー限定免許
重被牽引車のうち、セミトレーラ以外の被牽引車で、車両総重量が2トン未満のものだけをけん引して運転することができる免許。キャンピングトレーラ等をけん引して運転することを想定した限定免許です。

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